○養父市大屋野菜集出荷所の管理規則
平成16年4月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市大屋野菜集出荷所の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 養父市大屋野菜集出荷所(以下「集出荷所」という。)は、野菜生産物の集出荷の効率を図る施設として利用されるように運営し、その使用目的は次のとおりとする。
(1) おおや高原の野菜生産物の集出荷
(2) 上山高原の野菜生産物の集出荷
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な農産物の集出荷
(利用の制限)
第3条 集出荷所を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、集出荷所の利用を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがあると認められるとき。
(2) 集出荷所の使用目的に反すると認められるとき。
(3) 集出荷所の管理上の指示に従わないとき。
(4) 公序及び良俗に反する利用等公の集出荷所の利用としては好ましくないと認められるとき。
(管理者)
第4条 集出荷所に管理者を置き、管理運営に当たる。
2 集出荷所のうち主要な設備等には責任者を置き、その管理に当たる。
(利用)
第5条 集出荷所を利用しようとする者は、利用の1箇月前までに利用申込書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申込があり、集出荷所の利用に適すると認めるときは、これを許可するものとする。
(使用料)
第6条 条例第6条の規定による集出荷所の使用料は、毎年度末までに納付しなければならない。
2 利用期間が1年未満の場合の使用料は、利用月数割による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、集出荷所の利用その他管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。