○養父市大屋野菜集出荷所の管理規則

平成16年4月1日

規則第144号

(使用目的)

第2条 養父市大屋野菜集出荷所(以下「集出荷所」という。)は、野菜生産物の集出荷の効率を図る施設として利用されるように運営し、その使用目的は次のとおりとする。

(1) おおや高原の野菜生産物の集出荷

(2) 上山高原の野菜生産物の集出荷

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な農産物の集出荷

(利用の制限)

第3条 集出荷所を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、集出荷所の利用を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがあると認められるとき。

(2) 集出荷所の使用目的に反すると認められるとき。

(3) 集出荷所の管理上の指示に従わないとき。

(4) 公序及び良俗に反する利用等公の集出荷所の利用としては好ましくないと認められるとき。

(管理者)

第4条 集出荷所に管理者を置き、管理運営に当たる。

2 集出荷所のうち主要な設備等には責任者を置き、その管理に当たる。

(利用)

第5条 集出荷所を利用しようとする者は、利用の1箇月前までに利用申込書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申込があり、集出荷所の利用に適すると認めるときは、これを許可するものとする。

(使用料)

第6条 条例第6条の規定による集出荷所の使用料は、毎年度末までに納付しなければならない。

2 利用期間が1年未満の場合の使用料は、利用月数割による。

(指定管理者に集出荷所を管理させる場合の取扱い)

第7条 指定管理者に集出荷所を管理させる場合における第5条の規定の適用については、同条中「管理者」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、集出荷所の利用その他管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町野菜集出荷所の管理に関する規則(平成6年大屋町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

養父市大屋野菜集出荷所の管理規則

平成16年4月1日 規則第144号

(平成18年4月1日施行)