○養父市大屋野菜集出荷所の設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第191号

(設置)

第1条 地域における野菜生産物の集出荷及び調整作業の効率を高め、野菜の品質保持及びコスト軽減に寄与することにより、就業及び雇用の場を確保し、地域の活性化を図るため、養父市大屋野菜集出荷所(以下「集出荷所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 野菜集出荷所の位置は、養父市大屋町由良57番地とする。

(業務)

第3条 集出荷所は、目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

(1) 野菜生産物の集出荷に係る調整作業に関する業務

(2) 野菜生産物の集出荷の効率を図り、野菜の品質保持及びコストの軽減に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(管理)

第4条 集出荷所は、常に良好な状態において管理し、その設置及び目的に応じた利用者による自主的な運用がなされなければならない。

2 市長は、集出荷所の管理を委託することができる。

(使用の許可)

第5条 集出荷所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用料は、年121万8,000円とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務等)

第8条 使用者は、市長が指示した事項を遵守して使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例この条例に基づく規則等に違反したときは、使用を停止させ、又は退去を命じることができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、集出荷所の施設又は設備を損傷した場合において、これを原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(指定管理者の指定等)

第10条 市長は、次に掲げる集出荷所の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 集出荷所の利用及びその制限に関する業務

(3) 集出荷所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 集出荷所の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第5条第8条第1項及び第2項並びに第9条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により、集出荷所の管理を指定管理者に行わせる場合は、集出荷所の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大屋町野菜集出荷所の設置及び管理に関する条例(平成6年大屋町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

養父市大屋野菜集出荷所の設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第191号

(平成18年4月1日施行)