○養父市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
平成16年4月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成16年養父市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
○養父市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
平成16年4月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成16年養父市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
平成16年4月1日 規則第142号
(令和4年3月29日施行)
◆ | 平成16年4月1日 | 規則第142号 |
◇ | 令和4年3月29日 | 規則第8号 |