○養父市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成16年養父市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収の猶予及び減免)

第2条 条例第6条の規定により賦課金又は特別徴収金の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、土地改良事業賦課金(特別徴収金)徴収猶予・減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が申請が必要ないと認めた場合には、この限りではない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合には、その内容を審査し、適否を決定し、土地改良事業賦課金(特別徴収金)徴収猶予・減免決定通知書(様式第2号)により、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第142号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第142号
令和4年3月29日 規則第8号