○養父市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成16年4月1日

条例第188号

(趣旨)

第1条 この条例は、養父市営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項及び第36条の3第1項の規定による経費等の賦課徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 養父市営土地改良事業に要する経費は、当該事業の施行地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第96条の4の規定により読み替えられる法第36条第1項の省令で定める者に賦課する。

2 前項の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は兵庫県から交付を受けた補助金の額を除いたものの2分の1を超えない範囲内において、市長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業の施行地域内にある土地の利益を勘案するものとする。

(特別徴収金)

第3条 法第96条の4において準用する法第36条の3第1項の規定による特別徴収金を徴収する。

(徴収の方法)

第4条 第2条第1項の規定による賦課金及び前条の特別徴収金は、市長が指定する期限までに納入通知書により納付しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の猶予及び減免)

第6条 市長は、災害その他特別な理由により賦課金又は特別徴収金を納付することが困難であると認められるときは、その徴収を猶予し若しくは減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町営土地改良事業等分担金徴収条例(昭和39年八鹿町条例第30号)、八鹿町営土地改良事業等分担金徴収条例施行規則(昭和38年八鹿町規則第4号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年八鹿町条例第27号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和53年養父町条例第12号)、大屋町土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年大屋町条例第15号)、大屋町土地改良事業分担金徴収規則(昭和52年大屋町規則第2号)、関宮町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和51年関宮町条例第24号)、関宮町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和51年関宮町規則第7号)、関宮町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和53年関宮町条例第1号)、関宮町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則(昭和54年関宮町規則第6号)、関宮町農業土木災害復旧事業分担金徴収条例(昭和34年関宮町条例第11号)又は関宮町農業土木災害復旧事業分担金徴収規則(昭和41年関宮町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

養父市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成16年4月1日 条例第188号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第188号
令和4年12月7日 条例第24号