○養父市ハチ高原交流促進センター設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市ハチ高原交流促進センター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 養父市ハチ高原交流促進センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは休館日を変更することができる。

(1) 毎週月・水曜日(月・水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日のときはその翌日)

(使用許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、ハチ高原交流促進センター利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を、センターが管理するハチ高原キャンプ場でキャンプをしようとする者は、キャンプ申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、キャンプ申請書は、使用する日の7日前までに提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、利用申請書又はキャンプ申請書を受理した場合において、利用の許可を決定したときは、ハチ高原交流促進センター利用許可書(様式第3号)又はキャンプ許可書(様式第4号)(以下これらを「許可書」という。)を、申請者に交付するものとする。

2 市長は、利用申請書又はキャンプ申請書の提出があった場合において、その内容が不適当と認めるときは、その理由を付して当該申請者に通知するものとする。

3 第1項により許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用に際し、許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長が、使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるものとする。

(1) 市が、構成体となる団体及び市内の農林漁業者で構成する団体が利用する場合並びに条例第4条に掲げる業務の目的で市内の団体が利用する場合は、利用料を免除する。

(2) 前号以外の団体が利用する場合で市長が特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(尊守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を尊守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に施設、設備その他器具備品等(以下「施設等」という。)を利用しないこと。

(2) 利用者が許可を受けていない施設等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外での火気の利用及び喫煙を行わないこと。

(4) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(5) 施設等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損しないこと。

(6) キャンプ場の使用を終わったときは、速やかに使用終了の報告を係員にすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(管理人)

第8条 センターに、管理人を置く。

2 管理人は、センターの秩序の維持及び施設等の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、センターの利用について指示するものとする。

3 管理人は、利用者が前条各号の規定に違反した場合は、その行為をやめるよう指示し、又は指示に従わないときは、退館を命じることができる。

(破損等の届出)

第9条 利用者は、センターの施設等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損したときは、直ちにハチ高原交流促進センター破損等届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(指定管理者にセンターを管理させる場合の取扱い)

第10条 指定管理者にセンターを管理させる場合における第2条から第4条第5条第1項及び第2項並びに第9条の規定の適用については、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「様式第1号」及び「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第5条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第3号」及び「様式第4号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第5条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「様式第5号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの設置及び管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の関宮町交流促進センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年関宮町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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養父市ハチ高原交流促進センター設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第131号

(令和5年4月1日施行)