○養父市ハチ高原交流促進センター設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第182号
(設置)
第1条 農林漁業者等と都市生活者との交流を促進し、地域農林漁業等の振興、誇り及び愛着を持てる地域社会づくりを総合的に推進するため、養父市ハチ高原交流促進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、養父市鉢伏高原地内とする。
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態に管理し、設置の目的に沿い、かつ、最も効率的な運用をしなければならない。
(業務)
第4条 センターの業務は、次に掲げるものとする。
(1) 農林漁業者等の研修及び交流に関すること。
(2) 地域農林漁業等の振興に関すること。
(3) 鉢伏高原一帯の管理に関すること。
(4) 来山者の案内、休憩、応急手当等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(職員)
第5条 センターに、必要な職員を置く。
(使用の許可)
第6条 センターの施設のうち別表第1に掲げる施設を使用しようとする者及びセンターが管理するハチ高原キャンプ場でキャンプをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
(使用の制限等)
第7条 市長は、センターの使用が公序良俗に反し、若しくは公益を害し、又はセンターの管理上支障があると認めるときその他使用等を不適当と認めるときは、センターの使用等を拒否し、又は制限することができる。
(使用料)
第8条 センターを使用しようとする者及びセンターが管理するハチ高原キャンプ場でキャンプをしようとする者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
(利用料の減免)
第9条 市長は、特に必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(原状回復の義務等)
第12条 センターの使用等をする者が、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復しなければならない。
2 使用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長により原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第14条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第4条に規定する業務
(2) センターの利用及びその制限に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) センターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の関宮町交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成8年関宮町条例第28号)の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設名 |
1階 ビジター室 |
2階 研修室 |
別表第2(第8条関係)
1 交流促進センター
時間 施設名 | 半日 | 1日 |
午前8時30分から午後零時30分まで 午後1時から午後5時まで | 午前8時30分から午後5時まで | |
1階 ビジター室 | 5,250円 | 10,500円 |
2階 研修室 | 10,500円 | 21,000円 |
(1) 暖房を利用する期間については、当該利用区分に係る使用料にそれぞれ5割増しの使用料とする。
(2) 夜間利用する場合の使用料は、別に定める。
2 キャンプ
団体区分 | テント持込みのとき(1人につき) | 炊事場の使用のみのとき(1人につき) | 摘要 |
小学校、中学校及び義務教育学校 | 70円 | 10円 | 時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。 |
高等学校 | 130円 | ||
その他 | 260円 |