○養父市集出荷貯蔵施設「フルーツの里やぶ」管理運営規則
平成16年4月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市集出荷貯蔵施設「フルーツの里やぶ」設置及び管理条例(平成16年養父市条例第177号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の義務及び責任)
第2条 養父市集出荷貯蔵施設「フルーツの里やぶ」を使用する者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。
(1) 建物、設備等を破損し、又は紛失したときは、その費用を弁償しなければならない。
(2) 使用後の清掃、整理、火の始末及び戸締まりを行い、管理に万全を期さなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。