○養父市集出荷貯蔵施設「フルーツの里やぶ」設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第177号

(設置)

第1条 地域住民に就業機会の増大及び農林産物の消費拡大を推進するため、農林産物の集出荷選別、直売及び加工、開発、研修等により、地域の活成化を図り、健康で文化的な生活を営むための生活改善又は住民交流を促進するため、養父市集出荷貯蔵施設「フルーツの里やぶ」(以下「フルーツの里やぶ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 フルーツの里やぶの位置は、養父市上野1500番地とする。

(業務)

第3条 フルーツの里やぶの業務は、次に掲げるものとする。

(1) 農林産物の集出荷選別及び直売に関すること。

(2) 農林産物の加工技術、開発及び研修に関すること。

(3) 農林産物を通して都市と農村の交流の情報発信に関すること。

(4) 農林業の経営技術及び生活改善のための研修及び講習に関すること。

(5) 健康の維持促進及び育児の相談及び指導に関すること。

(6) 親睦会等の住民の交流に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務

(管理運営)

第4条 施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(使用料等)

第5条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 施設の使用料等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 取扱手数料は、市内出荷者は販売額の13パーセント、市外出荷者は販売額の16パーセントとし、精算時に控除する。

(2) 施設を使用する者は、登録料として3,000円を預け入れる。ただし、使用しなくなったときはこれを全額返還するものとする。

(3) 施設を使用する者は、年会費として市内出荷者は2,000円、市外出荷者は3,000円を支払うものとする。

(4) その他の使用料等については、必要に応じて市長が定めるものとする。

3 市長は、第3条に規定する業務を行うために施設を使用する者に対し、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定等)

第6条 市長は、次に掲げる施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条第1号から第3号まで及び第7号に規定する業務

(2) 施設の利用及びその制限に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第5条の規定の適用については、規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第7条 前条第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の集出荷貯蔵施設の設置及び管理に関する条例(平成7年養父町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

養父市集出荷貯蔵施設「フルーツの里やぶ」設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第177号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第177号
平成17年3月17日 条例第14号
平成22年9月17日 条例第30号
平成27年3月16日 条例第17号
令和元年9月30日 条例第17号