○養父市高中そば管理直売施設の管理運営規則

平成16年4月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市高中そば管理直売施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第176号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 養父市高中そば管理直売施設(以下「直売施設」という。)の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 施設、設備その他器具備品等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損しないこと。

(4) 許可なしに、施設に特別の設備、装飾等をしないこと。

(5) 許可なしに、物品の販売、宣伝、ビラ等の配布その他これに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(使用申込み)

第3条 直売施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用の申込みを市長にしなければならない。

(使用の許可基準)

第4条 市長は、使用の申込みを受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直売施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 直売施設の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、直売施設の管理上支障があるとき。

(指定管理者に直売施設を管理させる場合の取扱い)

第5条 指定管理者に直売施設を管理させる場合における第2条から第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるほか、直売施設の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

養父市高中そば管理直売施設の管理運営規則

平成16年4月1日 規則第127号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第127号
平成18年3月29日 規則第8号