○養父市高中そば管理直売施設の設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第176号

(設置)

第1条 地域住民の就業機会の増大及び農産物の消費拡大を推進するため、農産物の直売及び開発、加工研修等により地域の活性化を図るため、養父市高中そば管理直売施設(以下「直売施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 直売施設の位置は、養父市奥米地604番地2とする。

(業務)

第3条 直売施設の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 農産物の直売処理に関すること。

(2) 農産物の加工技術、開発及び研修に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(義務及び責任)

第4条 直売施設を使用する者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。

(1) 建物、設備等を破損し、又は紛失したときは、弁償しなければならない。

(2) 使用後の清掃、整理、火の始末及び戸締まりを行い、管理に万全を期する。

(3) 使用後において使用責任者は、使用日誌を記載しなければならない。

(使用料)

第5条 直売施設の使用料は、別表に定めるものとする。

2 市長は、第3条に規定する業務のために直売施設を使用する者に対し、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定等)

第6条 市長は、次に掲げる直売施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 直売施設の利用及びその制限に関する業務

(3) 直売施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 直売施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(利用料金)

第7条 前条第1項の規定により、直売施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、直売施設の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、直売施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高中管理直売施設の設置及び管理に関する条例(平成5年養父町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

室名

使用時間区分及び基本使用料

午前9時から

午後1時から

午後6時から

午後零時まで

午後5時まで

午後10時まで

午後5時まで

午後10時まで

午後10時まで

農産物加工室

1,000

2,000

3,300

1,100

2,400

1,400

展示試食コーナー

700

1,400

2,300

800

1,700

1,000

研修室

700

1,400

2,300

800

1,700

1,000

1 使用時間は、原則として午後10時までとする。

2 この表以外に燃料費等の実費を徴収することができる。

養父市高中そば管理直売施設の設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第176号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第176号
平成17年12月22日 条例第43号