○養父市高中そば管理直売施設の設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第176号
(設置)
第1条 地域住民の就業機会の増大及び農産物の消費拡大を推進するため、農産物の直売及び開発、加工研修等により地域の活性化を図るため、養父市高中そば管理直売施設(以下「直売施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 直売施設の位置は、養父市奥米地604番地2とする。
(業務)
第3条 直売施設の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 農産物の直売処理に関すること。
(2) 農産物の加工技術、開発及び研修に関すること。
(義務及び責任)
第4条 直売施設を使用する者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。
(1) 建物、設備等を破損し、又は紛失したときは、弁償しなければならない。
(2) 使用後の清掃、整理、火の始末及び戸締まりを行い、管理に万全を期する。
(3) 使用後において使用責任者は、使用日誌を記載しなければならない。
(使用料)
第5条 直売施設の使用料は、別表に定めるものとする。
2 市長は、第3条に規定する業務のために直売施設を使用する者に対し、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者の指定等)
第6条 市長は、次に掲げる直売施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 直売施設の利用及びその制限に関する業務
(3) 直売施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 直売施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第7条 前条第1項の規定により、直売施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、直売施設の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、直売施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
室名 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
午前9時から | 午後1時から | 午後6時から | ||||
午後零時まで | 午後5時まで | 午後10時まで | 午後5時まで | 午後10時まで | 午後10時まで | |
農産物加工室 | 円 1,000 | 円 2,000 | 円 3,300 | 円 1,100 | 円 2,400 | 円 1,400 |
展示試食コーナー | 700 | 1,400 | 2,300 | 800 | 1,700 | 1,000 |
研修室 | 700 | 1,400 | 2,300 | 800 | 1,700 | 1,000 |
1 使用時間は、原則として午後10時までとする。
2 この表以外に燃料費等の実費を徴収することができる。