○養父市立養父就業改善センター設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第54号

(開所及び閉所)

第2条 養父市立養父就業改善センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が認めた場合は、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(準用規定)

第4条 センターの使用の申請、受付開始日等については、養父市立公民館条例施行規則(平成16年養父市教育委員会規則第27号)第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公民館」とあるのは「センター」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と、「休館日」とあるのは「休所日」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父町就業改善センターの管理運営に関する規則(昭和52年養父町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市立養父就業改善センター設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第54号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第54号