○養父市立養父就業改善センター設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市立養父就業改善センター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所及び閉所)
第2条 養父市立養父就業改善センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が認めた場合は、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 センターの休所日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(準用規定)
第4条 センターの使用の申請、受付開始日等については、養父市立公民館条例施行規則(平成16年養父市教育委員会規則第27号)第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公民館」とあるのは「センター」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と、「休館日」とあるのは「休所日」と読み替えるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。