○養父市立養父就業改善センター設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第90号

(設置)

第1条 農業経営の近代化に併せて土地基盤の整備を図り、大型機械の導入により農業所得の生産性を高め、工業導入による企業労働力の確保と円滑なる推進を図るため、養父市立養父就業改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、養父市広谷250番地とする。

(業務)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 労働講座に関すること。

(2) 農林漁業の経営技術研修に関すること。

(3) 生活改善活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、農林漁業振興施策に関すること。

(職員)

第4条 センターに事務職員その他所要の職員を置く。

(使用の制限)

第5条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 公民館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(準用規定)

第8条 センターの使用の許可、使用の制限、特別の設備等、目的外使用の禁止等、使用許可の取消し、原状回復の義務、損害賠償の義務については、養父市立公民館条例(平成16年養父市条例第89号)第4条から第6条まで、第9条から第12条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公民館」とあるのは「センター」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の養父町就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年養父町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例による改正後の養父市立公民館条例、養父市立養父就業改善センター設置及び管理条例、養父市立八鹿文化会館設置及び管理条例、養父市立ビバホール設置及び管理条例、養父市立おおやホール設置及び管理条例、養父市立関宮山村開発センター設置及び管理条例及び養父市養父老人福祉センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から22時まで

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

農業経営技術研修室

1,100

2,900

4,800

1,500

3,300

1,500

他産業就業研修室

2,700

7,200

11,700

3,600

8,100

3,600

教養室

1,500

4,100

6,600

2,000

4,600

2,000

小研修室

800

2,000

3,300

1,000

2,300

1,000

特別料金

1 センターを営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合は、基本使用料の10割を加算する。

2 冷暖房使用料は、基本使用料の5割を加算する。

3 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、当該使用区分に係る基本使用料の3割の額及び冷暖房使用料についても同割額を加算する。この場合において延長又は繰り上げた時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

附記 特別料金は、求める加算額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める加算額とする。

養父市立養父就業改善センター設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第90号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第90号
平成20年3月19日 条例第22号