○養父市おおや堆肥センター管理規則

平成16年4月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、養父市おおや堆肥センター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務時間)

第2条 養父市おおや堆肥(以下「センター」という。)の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めたときは、業務時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めたときは、休業日を変更することができる。

(管理責任者)

第4条 市長は、管理責任者を任命し、センターの管理運営を行うものとする。

(使用の許可申請)

第5条 条例第7条の規定による許可を受けようとする使用者は、堆肥センター使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 市長は、堆肥センター使用申請書を受理したときは、許可の可否を決定し、センター使用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(帳簿等)

第7条 センターには、次の簿冊を備え付けるものとする。

(1) 備品台帳

(2) 作業日誌

(3) 会計関係諸帳簿

(4) 生産堆肥の供給台帳

(5) 整備台帳

(6) 履歴簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要な諸帳簿

(施設の点検)

第8条 管理責任者は、毎月1回以上は点検して履歴簿と照合し、常に安全な状態を整備しておくものとする。

(事故処理)

第9条 作業中に施設の事故、破損事故等が生じた場合は、速やかに市長に報告し、直ちに整備するものとする。

(指定管理者にセンターを管理させる場合の取扱い)

第10条 指定管理者にセンターを管理させる場合における第4条から第6条及び第9条の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町堆肥センターの管理に関する規則(平成15年大屋町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市おおや堆肥センター管理規則

平成16年4月1日 規則第126号

(令和4年3月29日施行)