○養父市おおや堆肥センター管理規則
平成16年4月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この条例は、養父市おおや堆肥センター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務時間)
第2条 養父市おおや堆肥(以下「センター」という。)の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めたときは、業務時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が認めたときは、休業日を変更することができる。
(管理責任者)
第4条 市長は、管理責任者を任命し、センターの管理運営を行うものとする。
(使用許可)
第6条 市長は、堆肥センター使用申請書を受理したときは、許可の可否を決定し、センター使用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(帳簿等)
第7条 センターには、次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 備品台帳
(2) 作業日誌
(3) 会計関係諸帳簿
(4) 生産堆肥の供給台帳
(5) 整備台帳
(6) 履歴簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要な諸帳簿
(施設の点検)
第8条 管理責任者は、毎月1回以上は点検して履歴簿と照合し、常に安全な状態を整備しておくものとする。
(事故処理)
第9条 作業中に施設の事故、破損事故等が生じた場合は、速やかに市長に報告し、直ちに整備するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町堆肥センターの管理に関する規則(平成15年大屋町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。