○養父市おおや堆肥センター設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第175号
(設置)
第1条 牛のふん尿その他の地域資源を堆肥化処理し、耕種農家が必要とする有機質堆肥を製造及び供給することにより、持続的農業が可能な土づくりを行い、安心で安全な農産物を生産し地域の環境保全を図るため、養父市おおや堆肥センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、養父市大屋町宮垣480番地とする。
(施設及び設備)
第3条 センターの施設及び設備は、別表第1のとおりとする。
(業務)
第4条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 畜産農家のふん尿の収集業務
(2) ふん尿等を堆肥化処理する業務
(3) 生産した堆肥の販売及び運搬、散布業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センター運営にあたり発生する業務
(管理)
第5条 市長は、センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的を損なわないように効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限及び許可の取消)
第7条 市長は、次に該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。また、許可後でも使用を取り消すことができる。
(1) 運営管理上支障があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、使用が不適当と認められたとき。
(使用料)
第8条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公共施設等から発生するせん定木くず等の使用に関しては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 センターの使用者は、故意又は過失により施設、設備等を滅失し、又は破損したときは、原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第11条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第4条に規定する業務
(2) センターの利用及びその制限に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) センターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営その他必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大屋町堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成15年大屋町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設及び設備 | 台数・規模 |
発酵堆肥化施設 | 1棟 1,135m2 |
乾燥堆肥置場 | 1棟 599m2 |
原材料置場 | 1棟 206m2 |
管理事務所 | 1棟 63m2 |
水道施設 | 1式 |
ホイールローダ | 1台 2.0m3 |
フォークリフト | 1台 2.6t |
スクープエンドダンプ | 1台 2.0t |
クレーン付きダンプ | 2台 3.0t |
マニュアスプレッタ | 2台 1.7t |
トラックスケール | 1式 秤量10t |
袋詰め機 | 1式 150袋/時間 |
チップ化粉砕機 | 1式 粉砕能力5~8mm |
別表第2(第8条関係)
区分 | 畜産農家等使用料(1トン当たり) | |
牛のふん尿 | 収集 | 2,000円 |
持込 | 1,000円 | |
せん定木くず等 | 持込 | 7,000円 |