○養父市放置自転車等の防止に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市放置自転車等の防止に関する条例(平成16年養父市条例第166号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定するもののほか、次に定めるところによる。

(1) 区域標識 放置禁止区域内に当該区域内であることを表示する標示板をいう。

(放置禁止区域指定の告示)

第3条 条例第6条第2項に規定する告示は、指定区域の範囲を明らかにして行う。

(放置禁止区域の表示)

第4条 市長は、条例第6条第1項により放置禁止区域を指定したときは、放置禁止区域内であることを表示する区域標識を設置するものとする。

(自転車等の放置に関する特例)

第5条 条例第8条ただし書に規定する市長が特に必要と認めたものは次のとおりとする。

(1) 公共性及び公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないもの

(2) 社会慣習上その他これに類する特別の事由により、やむを得ないもの

(保管の告示)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める事項は次のとおりとする。

(1) 移動した理由

(2) 放置されていた場所

(3) 移動した日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための必要事項

(8) 連絡先

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

養父市放置自転車等の防止に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第119号

(平成16年4月1日施行)