○養父市放置自転車等の防止に関する条例

平成16年4月1日

条例第166号

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の放置に対する措置を講ずることによって、市民の良好な生活環境を確保し、街の美観を維持するとともに、通行の障害を除去し、市民生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(小児用の車を含む。)をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため必要な施策の実施に努めなければならない。

(自転車等利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、自転車等の安全利用を心掛け、自転車等を放置することにより、良好な生活環境を悪化させないよう努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者及び公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置し、又は管理する者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために自転車等の駐車場を当該施設又はその敷地内に設置するよう努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車等放置禁止区域の指定)

第6条 市長は、自転車等の駐車場が整備されている地域で、第1条の目的を達成するために必要があると認める区域を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならないものとする。

(放置禁止区域の変更、解除)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更又は解除することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の変更及び解除については、前条第2項の規定を準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第8条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が必要と認めたものは、この限りでない。

(自転車等の放置に対する措置)

第9条 市長は、放置禁止区域内において放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。

(保管した自転車等の措置)

第10条 市長は、前条の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示し、当該自転車等を利用者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、保管した自転車等の利用者等が確認できるものについては、当該自転車等の利用者等に対し、速やかに引き取るよう通知するものとする。

3 市長は、前2項の措置を講じた後、利用者等が確認できない自転車等又は利用者等が引き取らない自転車等については、保管期間の経過後において、処分することができる。

(費用の徴収)

第11条 市長は、第9条の規定により自転車等を移動し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、別表のとおりとする。

(費用の免除)

第12条 市長は、特別の事由があると認められる者に限り、前条第1項の費用を免除することができる。

2 前項の規定により、費用の免除を受けようとする者は、市長に免除の申請をしなければならない。

(記名及び防犯登録)

第13条 自転車等の利用者等は、その利用する自転車等に記名するように努めなければならない。

2 自転車等の利用者等は、その利用する自転車等について、防犯登録を受けるように努めなければならない。

(関係機関との協議、協力等)

第14条 市長は、この条例に規定する施策を実施するため必要と認めるときは、関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

種類

区分

金額

移動費

自転車

100円

原動機付自転車

400円

養父市放置自転車等の防止に関する条例

平成16年4月1日 条例第166号

(平成16年4月1日施行)