○養父市営墓地の設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市営墓地の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市外居住者が霊域の使用の許可を受けようとするときは、霊域使用許可申請書に本市内に住所を有する者を当該霊域の管理人(以下「管理人」という。)として定め、その者と連署で申請しなければならない。
3 管理人に変更を生じたときは、速やかに届け出なければならない。
(使用霊域の位置決定)
第4条 市長は、第2条の申請順位に基づき使用位置を決定する。
(許可証の書換え及び再交付申請)
第6条 霊域の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は使用権承継者が住所を異動し、若しくは氏名を変更し、又は許可証を紛失し、若しくは汚損したときは、霊域使用許可証書換(再交付)申請書(様式第4号)を市長に提出し、書換え又は再交付を受けなければならない。
(市外へ転出した場合の届出)
第7条 使用者、使用権承継者又は管理人が市外へ転出したときは、速やかに市内居住者の管理人を定めて届け出なければならない。
(使用の制限)
第8条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者又は使用権承継者に対し、使用についての制限又は条件を付すことができる。
2 施設等の制限は、別表のとおりとする。
(施設等の工事手続)
第9条 使用者又は使用権承継者は、使用霊域に碑石、形象類及びこれに附属する工作物を新設、改修若しくは移転をしようとするときは、霊域内工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(管理料)
第10条 管理料は、市長が指定する納付期限までに当該年度分を納付しなければならない。ただし、初年度分の管理料は、使用許可の際に納付するものとする。
(霊域の返還)
第11条 霊域が不要となった使用者は、霊域返還届(様式第6号)を提出して、霊域の返還をしなければならない。
(使用料の還付)
第12条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、霊域使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者又は使用権承継者が他人の施設に損傷を与えたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
名称 | 霊域の面積 | 碑石及び形象類の高さ | 囲いの高さ |
大徳霊苑 | 9平方メートル | 2.5メートル以内 | 0.61メートル以内 |
大塚霊苑 | 9平方メートル | 2.5メートル以内 | 0.61メートル以内 |
大屋富士霊苑 | 9平方メートル | 2.5メートル以内 | 0.61メートル以内 |
18平方メートル | 3.0メートル以内 | 0.61メートル以内 |