○養父市営墓地の設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市営墓地の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により霊域の使用の許可を受けようとする者は、霊域使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市外居住者が霊域の使用の許可を受けようとするときは、霊域使用許可申請書に本市内に住所を有する者を当該霊域の管理人(以下「管理人」という。)として定め、その者と連署で申請しなければならない。

3 管理人に変更を生じたときは、速やかに届け出なければならない。

(使用許可証)

第3条 市長は、前条の規定による許可申請者が適格者であるときは、霊域使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

(使用霊域の位置決定)

第4条 市長は、第2条の申請順位に基づき使用位置を決定する。

(使用権の承継の申請)

第5条 条例第7条第2項の規定により霊域の使用権を承継しようとする者(以下「使用権承継者」という。)は、霊域使用権承継許可申請書(様式第3号)に許可証及び承継原因を証する書類を添えて市長に提出し、許可証の書換えを受けなければならない。

(許可証の書換え及び再交付申請)

第6条 霊域の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は使用権承継者が住所を異動し、若しくは氏名を変更し、又は許可証を紛失し、若しくは汚損したときは、霊域使用許可証書換(再交付)申請書(様式第4号)を市長に提出し、書換え又は再交付を受けなければならない。

(市外へ転出した場合の届出)

第7条 使用者、使用権承継者又は管理人が市外へ転出したときは、速やかに市内居住者の管理人を定めて届け出なければならない。

(使用の制限)

第8条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者又は使用権承継者に対し、使用についての制限又は条件を付すことができる。

2 施設等の制限は、別表のとおりとする。

(施設等の工事手続)

第9条 使用者又は使用権承継者は、使用霊域に碑石、形象類及びこれに附属する工作物を新設、改修若しくは移転をしようとするときは、霊域内工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者又は使用権承継者は、前項の工事が完成したときは、霊域内工事完成届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(管理料)

第10条 管理料は、市長が指定する納付期限までに当該年度分を納付しなければならない。ただし、初年度分の管理料は、使用許可の際に納付するものとする。

(霊域の返還)

第11条 霊域が不要となった使用者は、霊域返還届(様式第6号)を提出して、霊域の返還をしなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、霊域使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第13条 使用者又は使用権承継者が他人の施設に損傷を与えたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年八鹿町規則第13号)、養父町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年養父町規則第22号)又は大屋町立霊苑の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年大屋町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

名称

霊域の面積

碑石及び形象類の高さ

囲いの高さ

大徳霊苑

9平方メートル

2.5メートル以内

0.61メートル以内

大塚霊苑

9平方メートル

2.5メートル以内

0.61メートル以内

大屋富士霊苑

9平方メートル

2.5メートル以内

0.61メートル以内

18平方メートル

3.0メートル以内

0.61メートル以内

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養父市営墓地の設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第116号

(令和4年3月29日施行)