○養父市営墓地の設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、養父市営墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「霊苑」とは、霊域、苑内道路駐車場その他の区域をいう。
2 この条例において「霊域」とは、碑石又は形象類を設置する場所をいう。
(名称及び位置)
第3条 霊苑の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第4条 霊苑の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
(使用目的)
第5条 霊域は、焼骨の埋蔵の目的以外に使用してはならない。ただし、碑石、形象類等の建設のための使用については、この限りではない。
(使用許可)
第6条 霊域を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用権の承継)
第7条 使用者が死亡し、又は使用できなくなったときは、その相続人又は縁故者は、市長の承認を得てその使用権を承継することができる。
2 前項の規定により、承継をしようとする者は、事由発生後直ちに市長に申請しなければならない。
(使用者の管理義務及び管理料)
第9条 使用者は、霊苑の使用に当たっては必要な注意を払い、正常な状態で管理しなければならない。
2 霊域の使用者は、霊苑の維持管理上必要な経費として、別表第3に定める額を管理料として納めなければならない。
(霊域の返還)
第10条 霊域が不要になったとき、又は次条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。
2 使用者が、前項の措置を行わなかったときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(使用許可の取消し)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡(第7条の規定により承継する場合を除く。)し、又は転貸したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則及び指示に違反したとき。
(使用権の消滅)
第12条 使用者が死亡し、その死亡した日から5年以内に相続人又は縁故者から第7条の規定による使用権承継の申請がないときは、霊域の使用権は消滅する。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、市長はその碑石又は形象類を一定の場所に改葬又は移転することができる。
(1) 霊域を使用せず、第6条の許可のあった日から6箇月以内に他の区画の霊域の使用許可を得るため霊域を返還する場合 既納使用料の9割相当額
(2) 霊域を使用せず、第6条の許可のあった日から3年以内に霊域を返還した場合 既納使用料の5割相当額
(3) 霊域を使用せず、第6条の許可のあった日から3年を超え20年以内に霊域を返還した場合 既納使用料の2割相当額
2 前項の還付金には、利息を付さない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
大徳霊苑 | 養父市八鹿町米里601番地1 |
大塚霊苑 | 養父市大塚43番地7 |
大屋富士霊苑 | 養父市大屋町大屋市場985番地1外 |
別表第2(第8条関係)
1 大徳霊苑
区分 | 使用料 |
A霊域(9平方メートル) | 528,000円 |
B霊域(9平方メートル) | 480,000円 |
2 大塚霊苑
区分 | 使用料 |
9平方メートル | 450,000円 |
3 大屋富士霊苑
区分 | 使用料 |
9平方メートル | 415,704円 |
18平方メートル | 881,798円 |
別表第3(第9条関係)
1 大徳霊苑
区域 | 管理料 |
9平方メートル1年につき | 2,000円 |
2 大塚霊苑
区域 | 管理料 |
9平方メートル1年につき | 3,000円 |
3 大屋富士霊苑
区域 | 管理料 |
9平方メートル1年につき | 2,000円 |
18平方メートル1年につき | 4,000円 |