○養父市保健センター管理運営規則

平成16年4月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市保健センター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 養父市保健センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、使用日前日までに使用の許可を得なければならない。ただし、勤務時間内の使用で緊急を要する場合は、この限りでない。

2 センターを一定の目的で定期的に利用しようとする者は、一括して利用の許可を申し出ることができるものとする。

(使用の制限)

第3条 センターの使用については、市長が必要と認める場合を除き、目的以外の使用は認めないものとする。

(使用者の義務及び責務)

第4条 使用者は、センターの使用について、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに物を放置しないこと。

(2) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(3) 建物、設備、備品等を紛失し、又は破損したときは、速やかに職員に届け出ること。

(4) 使用後の清掃、整理、火気の後始末及び戸締まりを完了し、職員に届け出るものとする。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第5条 第2条の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。

2 使用料の減免を受けようとする者は、別に定める使用料減免申請書を提出しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 条例第5条第2項の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条の業務に関する利用及び業務に直接関係する団体等が利用するとき。

(2) 公共団体又は公共的団体等が営利を目的とせずに利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父町保健センター管理運営に関する規則(平成4年養父町規則第7号)又は大屋町保健センターの管理に関する規則(平成6年大屋町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市保健センター管理運営規則

平成16年4月1日 規則第113号

(平成16年4月1日施行)