○養父市保健センター設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第156号

(設置)

第1条 市は、住民の健康増進及び総合的な保健活動を推進するため、養父市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

養父市やぶ保健センター

養父市広谷296番地1

養父市大屋保健センター

養父市大屋町加保678番地1

(業務)

第3条 センターは、目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 住民の健康増進に関する研修を行うこと。

(2) 健康相談及び健康指導を行うこと。

(3) 各種の検診及び法で定められた予防接種を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務

(利用の許可)

第4条 センターの施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第5条 センターの施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 市長は、第3条の業務遂行上必要と認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第6条 センターの施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由により、当該施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の養父町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成4年養父町条例第15号)又は大屋町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年大屋町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

使用料

4時間以内の場合

4時間を超える場合

健康教育室

630円

1,260円

調理実習室

1,050円

2,100円

栄養指導室

630円

1,260円

集会室兼トレーニング室

1,680円

3,360円

養父市保健センター設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第156号

(平成16年4月1日施行)