○養父市保健センター設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第156号
(設置)
第1条 市は、住民の健康増進及び総合的な保健活動を推進するため、養父市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
養父市やぶ保健センター | 養父市広谷296番地1 |
養父市大屋保健センター | 養父市大屋町加保678番地1 |
(業務)
第3条 センターは、目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 住民の健康増進に関する研修を行うこと。
(2) 健康相談及び健康指導を行うこと。
(3) 各種の検診及び法で定められた予防接種を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務
(利用の許可)
第4条 センターの施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第5条 センターの施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(原状回復の義務)
第6条 センターの施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由により、当該施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 | |
4時間以内の場合 | 4時間を超える場合 | |
健康教育室 | 630円 | 1,260円 |
調理実習室 | 1,050円 | 2,100円 |
栄養指導室 | 630円 | 1,260円 |
集会室兼トレーニング室 | 1,680円 | 3,360円 |