○養父市住宅新築資金等償還事務条例施行規則
平成16年4月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 養父市住宅新築資金等償還事務条例(平成16年養父市条例第151号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(償還期間)
第2条 条例第3条の貸付金の償還期間は、貸付契約に基づく期間とし、償還期間の計算は貸付金の支払を行った日の翌日から起算するものとする。
2 市長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。