○養父市住宅新築資金等償還事務条例
平成16年4月1日
条例第151号
(趣旨)
第1条 この条例は、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)に基づく対象地域(以下「対象地域」という。)に居住する者に対し、住宅の新築、購入若しくは改修に必要な資金の貸付けを行うため、八鹿町住宅新築資金等貸付条例(昭和57年八鹿町条例第19号)、廃止前の養父町住宅新築資金等貸付条例(昭和54年養父町条例第13号)又は関宮町立福祉会館処務規程(昭和49年関宮町規程第3号)(以下「住宅新築資金等」という。)の規定により貸し付けられた住宅新築資金等の償還事務について必要な事項を定めるものとする。
(住宅資金)
第2条 この条例において「住宅資金」とは、自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者並びに老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改修される見込みのあるものを改修しようとする者に対し、住宅新築資金等により市が貸し付けた資金をいう。
(償還期間及び償還方法)
第3条 住宅新築資金等の償還期間は、次に定める年度内で規則で定める期間とする。
(1) 住宅新築資金 25年以内
(2) 住宅改修資金 15年以内
2 住宅新築資金等の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。
(期限前償還)
第4条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、定められた償還期限前に、その借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金の貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。
(債務の継承)
第5条 住宅新築資金等の借受人が死亡又は疾病等により、償還能力を喪失した場合の債務は、法定相続人がこれを継承する。
(償還並びに償還の猶予及び免除)
第6条 借受人は、貸付決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を市に償還しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、住宅新築資金等の全部若しくは一部の償還を規則で定めるところにより猶予又は免除することができる。
(1) 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。
(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により借受人が貸付けを受けた住宅が滅失したとき。
3 前2項に規定する年当たりの利率は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの利率とする。
(財産の処分制限)
第8条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長が定める期日までに、市長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。