○養父市地域改善生業資金償還事務条例施行規則
平成16年4月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市地域改善生業資金償還事務条例(平成16年養父市条例第150号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
2 市長は、前項の書類を受理したときは審査会の意見を聞き、猶予することが適当であると認めたときはその旨を、また猶予しないことを決めたときはその旨を猶予申請書に奥書し、申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。