○養父市地域改善生業資金償還事務条例施行規則

平成16年4月1日

規則第104号

(償還猶予)

第2条 条例第4条の規定により貸付金の償還猶予の申請をしようとする借受人は、猶予理由の発生後速やかに猶予申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理したときは審査会の意見を聞き、猶予することが適当であると認めたときはその旨を、また猶予しないことを決めたときはその旨を猶予申請書に奥書し、申請者に通知するものとする。

(貸付金の返還)

第3条 条例第5条の規定により返還を命じようとするときは、命令書(様式第2号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父町地域改善生業資金貸付条例施行規則(昭和50年養父町規則第1号)(平成9年養父町規則第10号で廃止)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

養父市地域改善生業資金償還事務条例施行規則

平成16年4月1日 規則第104号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成16年4月1日 規則第104号