○養父市地域改善生業資金償還事務条例

平成16年4月1日

条例第150号

(目的)

第1条 この条例は、廃止前の養父町地域改善生業資金貸付条例(昭和49年養父町条例第36号)の規定により貸付けられた地域改善生業資金の償還事務について必要な事項を定めるものとする。

(償還期間及び償還方法)

第2条 貸付金の償還期間は、5年以内とする。

2 貸付金の償還方法は、貸付対象者の償還能力等を考慮の上決定するものとする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。

(債務の継承)

第3条 地域改善生業資金の借受人が死亡又は疾病等により、償還能力を喪失した場合の債務は、法定相続人がこれを継承する。

(償還及び償還の猶予)

第4条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに所定の元金を市に償還しなければならない。

2 市長は、借受人が災害その他特別な事情により定められた償還の期限までに貸付金を償還することが著しく困難になった場合において、やむを得ないと認められるときは、規則で定めるところによりその償還の猶予をすることができる。

(貸付金の貸付決定の取消し及び期限前償還)

第5条 市長は、貸付金の貸付決定又は貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該貸付金の全部若しくは一部の貸付けの決定を取り消し、又は既に貸し付けた貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 貸付金をその貸付けの目的以外の用途に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) この条例に違反したとき。

(延滞金の納付)

第6条 市長は、借受人が、当該貸付金の償還期日までにその貸付金の全部又は一部を納付しなかったときは、償還期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を納付させることができる。

(調査)

第7条 市長は、貸付金の適正な運営を図る必要があると認めるときは、借受人の貸付金の運用につき、所属職員をして調査をさせることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の養父町地域改善生業資金貸付条例(昭和49年養父町条例第36号)(平成9年養父町条例第11号で廃止)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市地域改善生業資金償還事務条例

平成16年4月1日 条例第150号

(平成16年4月1日施行)