○養父市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則
平成16年4月1日
規則第103号
(目的)
第1条 この規則は、養父市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(平成16年養父市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(氏名及び住所変更届)
第7条 受給者が、氏名及び住所を変更したときは、重度心身障がい者(児)介護手当受給者氏名・住所変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(入院及び退院届)
第8条 重度心身障がい者(児)が病院、診療所又は老人保健施設に入院又は入所したとき及び退院又は退所したときは、重度心身障がい者(児)入院・退院届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(受給資格の消滅)
第9条 次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給資格は消滅するものとする。
(1) 重度心身障がい者(児)が死亡したとき。
(2) 重度心身障がい者(児)が養父市の住民でなくなったとき。
(3) 重度心身障がい者(児)が入所施設に措置されたとき。
(4) 重度心身障がい者(児)病院、診療所又は老人保健施設に継続して3箇月を超えて入院又は入所したとき。
(5) 重度心身障がい者(児)が条例第3条の要件を備えなくなったとき。
(6) 介護者が重度心身障がい者(児)を介護しなくなったとき。
(資格喪失通知)
第11条 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、重度心身障がい者(児)介護手当資格喪失通知(様式第8号)により通知しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の八鹿町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(平成2年八鹿町規則第4号)、養父町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(平成元年養父市規則第12号)、大屋町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(昭和54年大屋町規則第2号)又は関宮町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則(昭和48年関宮町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係) 「日常生活動作の状況」
事項 | 障害者の状態 | |
1 | 食事 | ア すべて食べさせる イ 身体を支えているとスプーンで食べられる ウ にぎり箸又はスプーンで食べられる エ 自分で食べるが時間がかかり、時には手伝う オ 自分で食べる |
2 | 排泄 | ア おむつ使用 イ 便器使用 ウ 便所まで連れていってさせている エ 便所まで連れていくと自分で用がたせている オ 自分で便所へ行って用をたしている |
3 | 入浴 | ア 入浴困難、清拭している イ 入浴動作のすべてに介護を要する ウ 衣服の着脱、浴槽への入出動作に介護を要する エ 浴室まで連れていくと自分で入浴できる オ すべて自分でできる |
4 | 歩行 | ア 全く歩けない イ 這う又は支えると歩ける ウ つたい歩きできる エ 装具を使うと一人歩きできる オ 屋外でも一人歩きできる |
5 | 衣服の着脱 | ア 介護者がすべて行う イ 手又は足のいずれかはとおすが他はすべて介護を要する ウ 手足をとおす程度でほとんど介護を要する エ 簡単な衣服なら自分でできる オ すべて自分でできる |
別表第2(第2条関係) 「日常生活の状況」
1 | 放浪性 | ア じっとしていることがなく、異常に動き回り片時も目を離せない イ よく動き回るが常に気をつける必要はない ウ ほとんどない |
2 | けいれん発作 | ア 生命、身体に危険を伴うようなけいれん、発作が度々あり、片時も目を離せない イ けいれん、発作が時にはある ウ ほとんどない |