○養父市重度心身障害者(児)介護手当支給条例

平成16年4月1日

条例第149号

(目的)

第1条 重度心身障害者(児)の介護者に重度心身障害者(児)介護手当を支給することにより、当該介護者又は障害者の負担を軽減し、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、65歳未満において次に該当する者をいう。

(1) 居宅で6箇月以上常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある者又はこれと同様の状態であると市長が認めた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条第1項に規定する身体障害者手帳の所持者であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科若しくは神経科を主として担当する医師により重度知的障害者と判定された者

2 この条例において「介護者」とは、障害者を現に主として介護している者をいう。

(支給要件)

第3条 重度心身障害者(児)介護手当(以下「手当」という。)は、市の区域内に住所を有する障害者で、過去1年間において短期入所生活介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第13項に規定する短期入所生活介護をいう。)及び短期入所療養介護(同法第7条第14項に規定する短期入所療養介護をいう。)をその利用日数を合わせて7日以内で利用したほか、介護保険によるサービス(同法第18条第1号又は第2号に掲げる保険給付の対象となるサービスをいう。)を利用していないものの介護者に支給する。ただし、障害者が65歳未満の時よりこの手当の支給が行われている場合は、その障害者が65歳となった後も支給するものとする。

2 前項に規定する者のうち障害者の前年の所得(1月から7月までの間に手当を支給する場合は、前々年の所得とする。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「一部改正法」という。)附則第32条第11項の規定によりなお効力を有するものとされた一部改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧法」という。)第79条の2第5項において準用する旧法第66条第1項に規定する額を超えるときは支給しない。障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は障害者の民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として障害者の生計を維持する者の前年の所得が、一部改正法附則第32条第11項の規定によりなお効力を有するものとされた旧法第79条の2第5項において準用する旧法第66条第2項に規定する額のうち、老齢福祉年金の全部について支給停止とされる額以上であるときも同様とする。

(手当の支給)

第4条 手当は月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万円に介護をしている身障者の数を乗じて得た額とする。

2 手当は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に支払う。ただし、前支払期に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当で市長が認めた場合は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

(家族介護慰労金の優先支給)

第5条 養父市家族介護慰労金支給条例(平成16年養父市条例第148号)により家族介護慰労金の支給対象となる者にあっては、家族介護慰労金を優先して支給するものとし、年額12万円から家族介護慰労金の支給額10万円の差額を支給する。

(申請及び認定)

第6条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その認定を受けなければならない。

(手当の支給期間)

第7条 手当の支給期間は、受給資格を有する者が手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(受給権の保護)

第8条 手当を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為によって手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該支給を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年八鹿町条例第27号)、養父町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年養父町条例第30号)、大屋町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年大屋町条例第32号)又は関宮町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年関宮町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行し、平成18年4月分として支給する手当から適用する。

(経過措置)

2 改正後の養父市重度心身障害者(児)介護手当支給条例第3条第1項の規定の適用に際し、この条例の施行日の前日までの介護保険によるサービスの利用については、これを利用していないものと見なす。

養父市重度心身障害者(児)介護手当支給条例

平成16年4月1日 条例第149号

(平成18年4月1日施行)