○養父市家族介護慰労金支給条例
平成16年4月1日
条例第148号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。以下同じ。)を介護している家族に対して、介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この慰労金の支給対象となる者は、養父市の区域内に住所を有し、次に掲げる要件を備えている高齢者を、現に介護している家族とする。
(1) 介護保険の要介護4又は5の認定を受けた市民税非課税世帯の在宅高齢者であること。
(2) 過去1年間介護保険のサービスを利用していないこと。ただし、過去1年間の中で短期入所生活介護と短期入所療養介護を合わせて7日以内利用した場合を除く。
3 第1項第2号の認定に当たり、在宅高齢者が病院又は診療所(療養型医療施設は除く。以下同じ。)に入院した期間は算入しないものとする。なお、在宅高齢者が病院又は診療所に入院した場合については、入院前と退院後の状況を合算して1年以上、介護保険のサービスを利用しなかった者についても対象とする。
(慰労金の額)
第3条 慰労金の額は、在宅高齢者1人につき年額10万円とする。
(支給期日)
第4条 慰労金は、平成16年4月1日以降に、第2条に規定する要件に該当する場合に支給するものとし、介護保険のサービスを受けなかった月から連続して12箇月経過した翌々月に支給するものとする。
(受給資格の消滅)
第5条 次に掲げる事項に該当することとなったとき、受給資格は消滅する。
(1) 在宅高齢者が死亡したとき。
(2) 在宅高齢者が養父市の住民でなくなったとき。
(3) 在宅高齢者が第2条の支給要件に該当しなくなったとき。
(4) 家族が在宅高齢者を介護しなくなったとき。
(慰労金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な行為によって慰労金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該慰労金を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。