○養父市八鹿老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第87号

(業務)

第2条 養父市八鹿老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)において行う業務は次のとおりとする。

(1) 老人の生活身上等に関する相談

(2) 老人の教養向上のための講演会、講習会等の開催

(3) 老人の健康相談

(4) レクレーションのための便宜の供与並びに老人クラブ活動の指導と推進

(5) 老人の福祉向上のための便宜供与

(6) その他市長が必要と認める事項

(業務時間)

第3条 福祉センターの業務時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休日)

第4条 福祉センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 市長が必要と認めたときは、前項の休日を変更し、又は臨時に休日とすることができる。

(使用許可の申請手続)

第5条 福祉センターの使用許可を受けようとする者は、八鹿老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 許可申請書の受理は、申請の日以後30日以内に使用するものについて行う。

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、福祉センターの使用を許可したときは、八鹿老人福祉センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(使用減免の手続)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、八鹿老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)に、減免を必要とする事由を記入しなければならない。

(使用料の特別料金)

第8条 条例別表に規定する超過使用料及び冷暖房使用料の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 使用時間を延長し若しくは繰り上げて使用するとき又は午後5時から午後10時まで使用する場合の使用料は、1時間につき、当該使用区分に係る基本使用料の1時間当たり使用料の3割の額を加算する。この場合において、当該延長又は繰り上げ等した時間が30分以上のときは、1時間とし、30分未満は、切り捨てるものとする。

(2) 冷暖房使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の5割を加算する。

(3) 使用者が、営利又は公益を目的とせず、入場者から入場料その他これに類するものを徴収するときは、当該使用区分に係る基本使用料の3割を加算する。

(4) 前号について、市内在住者又は市内に事業所を有する者以外の者が使用する場合は、それぞれの加算割合のほか、別に当該使用区分に係る基本使用料の7割を加算する。

(5) 持込電気器具使用料金については、1台1キロワットにつき150円を徴収する。

(指定管理者に福祉センターを管理させる場合の取扱い)

第9条 指定管理者に福祉センターを管理させる場合における第3条第4条第2項第5条第1項及び第6条第1項の規定の適用については、第3条第4条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町立老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年八鹿町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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養父市八鹿老人福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第87号

(平成25年4月1日施行)