○養父市八鹿老人福祉センター設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第136号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき養父市八鹿老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの位置は、養父市八鹿町八鹿1675番地とする。
(業務)
第3条 福祉センターは、老人の各種相談に応じるとともに、健康の増進、教育の向上及びレクレーションのための便宜を総合的に供与する業務を行う。
(職員)
第4条 福祉センターに、施設長その他必要な職員を置く。
(使用者の資格)
第5条 福祉センターを使用できる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市が直接使用するとき、又は市長が特に使用を認めた者が使用するときはこの限りでない。
(使用の許可)
第6条 福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際して必要な条件を付することができる。
(使用の不許可又は使用許可の取消し)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をせず、又は使用許可を取り消し、若しくは使用を停止させることができる。
(2) 虚偽その他不正の行為により、使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 災害、事故その他福祉センターの管理上止むを得ない事由により使用できなくなったとき。
(4) 緊急その他止むを得ない事由により、市の公の機関がこれを使用する必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 使用料は、無料とする。ただし、福祉センターを目的外に使用する場合においては、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合又は市長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸し、又は目的外に使用してはならない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、使用の期間中建物及び附属物を善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、使用を終ったとき又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用期間等)
第13条 福祉センターは、引き続き5日を超え、又は定期的に曜日、若しくは日を指定する独占的な使用をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備)
第14条 使用者は、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、福祉センターの使用に際し、施設、附属設備等を破損し、滅失したときは、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第16条 福祉センターの敷地及び建物の中では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(2) 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(4) 福祉センターの設備等を損傷し、汚損し、又は亡失すること。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。
(指定管理者の指定等)
第17条 市長は、次に掲げる福祉センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 福祉センターの利用及びその制限に関する業務
(3) 福祉センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
部屋の名称 | 収容人員 | 使用時間区分及び基本使用料 | ||
午前9時から | 午後1時から午後5時まで | |||
午後0時まで | 午後5時まで | |||
生活相談室(和) | 10 | 750 | 1,550 | 1,100 |
集会室 | 200 | 4,850 | 8,150 | 6,450 |
備考 超過使用料及び冷暖房使用料の計算方法は、規則で定める。