○養父市大屋デイサービスセンター管理規則

平成16年4月1日

規則第85号

(休日)

第2条 養父市大屋デイサービスセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる日はデイサービス事業を実施しない。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 市長が特に定めた日

(利用申請書)

第3条 条例第4条の規定により、センターを利用しようとする者は、利用申請書を市長に申請するものとする。ただし、条例第4条第1号に規定する者については、除くものとする。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条に規定する利用申請を受けたときは、申請者について速やかに実態を調査し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による利用の可否を決定したときは、利用決定(不決定)を申請者に通知するものとする。

(指定管理者にセンターを管理させる場合の取扱い)

第5条 指定管理者にセンターを管理させる場合における第2条から前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

養父市大屋デイサービスセンター管理規則

平成16年4月1日 規則第85号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 規則第85号
平成18年3月29日 規則第8号