○養父市大屋デイサービスセンター設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第134号
(設置)
第1条 身体上又は精神上の障害のため、日常生活を営むのに支障がある者に、各種サービスを提供することにより、高齢者の福祉の増進を図るために養父市大屋デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、養父市大屋町大屋市場948番地とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) デイサービス事業を行うこと。
(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のための必要な事業
(対象)
第4条 センターを利用することができる者は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期における認知症に該当する者を含む。)及び身体障害者であって、身体が虚弱又はねたきり等のため日常生活を営むのに支障がある者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)で、要支援者、要介護者と認定された者
(3) その他市長が必要と認めた者
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法で要支援者、要介護者に認定された者は、この限りではない。
2 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を滅失及び損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他センター設置の目的に反するおそれがあると認めるとき。
(指定管理者の指定等)
第6条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) センターの利用及びその制限に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第7条 センターの使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。