○養父市福祉医療費等支給事務取扱要綱
平成16年4月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 養父市福祉医療費等助成条例(平成16年養父市条例第125号。以下「条例」という。)に基づく医療費の支給に関する事務の取扱いについては、条例及び養父市福祉医療費助成条例施行規則(平成16年養父市規則第69号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(1) 医療保険 施行規則第2条に規定する保険をいう。
(2) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者をいう。
(3) 現物給付 条例第6条に規定する方法により医療費を支給し、又は助成することをいう。
(4) 現金給付 条例第3条に定める方法により医療費を支給し、又は助成することをいう。
(備付帳簿等)
第3条 市において備える帳簿等は、次のとおりとする。
ア 老人医療費受給者台帳
イ 重度心身障害者医療費受給者台帳
ウ 乳幼児医療費受給者台帳
エ 母子医療費受給者台帳
オ 父子医療費受給者台帳
カ 遺児医療費受給者台帳
キ 寡婦医療費受給者台帳
(2) 医療費受給者証交付簿(以下「受給者証交付簿」という。)
(3) 老人医療費特別助成対象者証明書交付簿(以下「特別助成対象者証明書交付簿」という。)
(4) 第三者行為等の返還等記録票(以下「返還等記録票」という。)
(受給者台帳)
第4条 受給者台帳は、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するときに作成し、その後医療費の受給資格に変更喪失があった場合には、その都度修正するものとする。
2 受給者台帳は、前条第1号に定める区分ごとに分類の上、受給者番号順に配列し、保管するものとする。受給者資格を喪失した者については、別に整理保管するものとする。
(受給者証交付簿)
第5条 受給者証の交付簿は、受給者証を交付するときに整理し、その後医療費の受給資格に変更喪失があった場合には、その都度修正するものとする。
(特別助成対象者証明書交付簿)
第6条 特別助成対象者証明書交付簿は、施行規則第7条第4項の規定に基づき老人医療費特別助成対象者証明書を交付するときに整理するものとする。
(返還等記録票)
第7条 返還等記録票は、福祉医療費等に係る損害賠償金、不正利得の返還等に関する経過を記録し、整理するものとする。
(受給者証の交付申請の処理)
第8条 施行規則第4条第1項に規定する受給者証交付申請書の提出を受けたときは、次に定めるところにより記載事項を確認し、処理する。
(1) 対象者の住所及び年齢は、住民基本台帳により確認する。
(2) 障害の程度
ア 身体障害者の障害の程度は、身体障害者手帳又は国民年金証書により確認する。
イ 知的障害者の障害の程度は、療育手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターの長又は病院診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師の発行する知的障害者判定書により確認する。
(3) 医療保険加入の有無は、国民健康保険の被保険者証又は医療保険の被保険者証、組合員証若しくは加入者証により確認する。
(4) 配偶者及び扶養義務者
ア 配偶者は、住民基本台帳、医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証による確認のほか、申請者の申立てによる。
イ 扶養義務者は、対象者が医療保険の被扶養者であるときは、被保険者証、組合員証又は加入者証により確認するほか、申請者の申立てによるものとし、国民健康保険の被保険者のときも同様とする。
(5) 所得状況の確認
ア 所得状況は、市県民税課税台帳により確認する。
イ 市外に居住し、又は居住していたことにより養父市に市県民税課税台帳のない者の所得状況は、所得証明書又は医療費受給者証交付状況証明書により確認する。なお、これらの証明書のない場合には、居住地又は従前の居住地の市町村に照会することにより確認する。
(1) 受給者番号は、条例に基づく対象者ごとに一連番号とし、末尾の桁は検証番号とする。
(2) 受給者番号は、受給者台帳の番号とする。
(3) 受給者番号の設定方法は、連番とする。
(異動の届出及び処理)
第11条 施行規則第7条による届出があったとき、又は住民基本台帳等公簿により異動を確認したときは、第8条の例により点検及び審査を行い、届出の事実を確認し並びに受給者台帳及び受給者証について所要事項の処理を行う。
(受給者証の再交付)
第12条 受給者証の忘失又は損傷により再交付の申請をさせるときは、施行規則第4条第9項に規定する医療費受給者証再交付申請書により申請させる。
(受給者証の更新)
第13条 受給者証の更新は、受給者台帳、市県民税課税台帳等により、引き続き従前の対象者の資格と同一であることを確認したときは、更新申請を待たずに更新を行うことができる。この場合において、市外に居住し、又は居住していたことにより養父市に市県民税課税台帳のない者については、第8条第4号イの定めによる所得状況の確認により、引き続き従前の対象者の資格と同一であることを確認したときも同様とする。
(1) 助成の始期
事項 | 助成の始期 |
既に対象者となる要件を満たしている者に係る対象者の認定の申請があったとき | 対象者となる要件を満たした日の属する月の初日 |
医療保険の被保険者若しくは被扶養者の資格を取得したとき、又は年齢要件を満たしたとき | 左の資格を取得した日又は年齢要件を満たした日の属する月の初日 |
本市の住民となったとき | 本市の住民となった日 |
身体障害者手帳又は療育手帳若しくは知的障害者の判定書の交付を受けたとき | 左の交付のもとになった診断書の診断の日の属する月の初日又は身体障害者手帳、療育手帳及び判定書の交付の日の属する月の初日 |
(2) 助成の終期
事項 | 助成の終期 |
転出したとき | 転出した日 |
死亡したとき | 死亡した日 |
医療保険の被保険者又は被扶養者の資格を喪失したとき | 左の資格を喪失した日の前日 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者となったとき | 左の被保護者となった日の前日 |
(医療費の支給及び助成の審査)
第15条 医療費の支給又は助成の審査は、次に定めるところによる。
(1) 現物給付による場合
ア 現物給付による場合の医療費の審査は、審査支払機関に委託する。
イ 現物給付による場合の対象者の資格の確認は、審査支払機関の受給者別請求書と受給者台帳との照合により行う。
ウ 医療費の重複請求の審査は、審査支払機関の受給者別内訳書の審査により行う。
エ 審査の結果、対象者資格のない者又は重複請求を発見したときはその者の氏名、受給者番号、医療費、診療日、重複請求額等を別に記録する。
(2) 現金給付による場合
ア 医療費の支給又は助成の申請がなされたときは、受給者台帳により対象者の資格を確認したときは、医療費の支給助成の申請を受理する。
イ 医療費の審査は、医療機関等発行の領収書又はこれに代わる証明書と医療費支給申請書との照合により行う。
ウ 審査の結果、医療費の支給又は助成を決定したときは、医療費支給決定通知書により申請者に通知する。
(医療費の返還)
第16条 対象者の資格のない者又は重複して医療費の支給又は助成をしたときはその支給又は助成を受けた者又は医療機関から支給助成相当分(重複して支給又は助成をしたときは重複する額)を返還させる。この場合の返還は、過誤調整又は返還通知により行う。
(第三者行為による傷病の届出及び処理)
第17条 医療費の支給又は助成の理由が第三者行為によって生じたときは、第三者行為による傷病届を提出させる。この場合において、次に掲げる書類を添付し、又は提示させる。
(1) 事故発生状況報告書
(2) 交通事故証明書
(3) 医療保険の被保険者、組合員証又は加入者証
(4) 受給者証
2 前項の規定により第三者行為による傷病届の提出があったときは、第三者行為受付簿に登載するとともに、医療費等の返還請求書等の処理状況を第三者行為処理状況表に記録する。
3 第三者行為による傷病について、医療費の支給又は助成をした場合は、その支給又は助成を受けた者から加害者の損害賠償金の範囲において、支給又は助成額相当分を返還させる。ただし、支給又は助成を受けた者から、支給又は助成額相当分の損害賠償金の保険会社に対する請求及び受領に関する委任を受け、かつ、受領した損害賠償金を返還金にすべく意思表示があったときは、保険会社から受領する損害賠償金を返還すべき額に充て、支給又は助成を受けた者にその旨を通知する。
(雑則)
第18条 申請書又は届書の提出を受けたときの取扱は、次に定めるところによる。
(1) 申請書又は届書には必ず受付年月日を記入する。
(2) 記載事項及び添付書類に不備がないか点検する。
(3) 記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。
(帳簿等の保存期間)
第19条 帳簿等の保存期間は、それぞれの完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳 5年
(2) 医療費受給者証交付簿 5年
(3) 老人医療費特別助成対象者証明書交付簿 3年
(4) 第三者行為等の返還等記録票 5年
(5) 受給者証交付申請書 2年
(6) 医療費支給申請書 2年
(7) その他の申請書及び届書 1年
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第15号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。