○養父市福祉医療費等助成条例施行規則

平成16年4月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市福祉医療費等助成条例(平成16年養父市条例第125号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(関係法令)

第2条 条例第2条第1項第14号に規定する医療保険各法とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第3条 条例第4条第1項第3号に規定する所得の範囲及び所得の額の計算方法は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条及び第4条の規定するところによる。

(福祉医療費等受給者証)

第4条 福祉医療費等の医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けようとする者は、それぞれ当該医療費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号。以下「受給者証(交付・更新)申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該助成を行わない旨の決定をしたときは、それぞれ当該医療費助成資格認定申請却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、受給者に対し、それぞれ当該受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

4 受給者証の有効期限は、1年以内とし、当該受給者証を発行した年又はその翌年の6月30日までとする。

5 受給者が有効期限後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、第1項の規定に基づく申請をしなければならない。ただし、市長が必要であると認めるときは、申請を待たずに受給者証を交付することができる。

6 受給者証の交付を受けた者で有効期限内に条例第2条に該当しなくなったときは、それぞれ当該医療費助成資格喪失届(様式第4号)に当該受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。

7 受給者証の交付を受けた者は、条例第6条に規定する保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

8 受給者証の交付を受けた者が、受給者証を破り、汚し、又は紛失したときは、それぞれ当該医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請することができる。この場合において破られ、又は汚された受給者証は、市長に返還しなければならない。

(福祉医療費等の支給申請)

第5条 条例第5条の申請は、それぞれ当該医療費支給申請書(様式第6号)条例第3条第1項に規定する医療に関する給付の行われていることを証する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。ただし、条例第6条の規定により福祉医療費等の支給があったとみなされるときはこの限りでない。

(一部負担金の免除)

第6条 条例第3条第5項に規定する特別な理由により一部負担金を免除することができる場合とは、次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。ただし、医療保険制度で一部負担金の減免が行われている場合は、その範囲において、福祉医療費の一部負担金の免除は行わないものとする。

(1) 受給者等が被災等により、次のいずれかの状態にあるとき。

 受給者及びその扶養義務者等が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により、住宅、宅地又はその他の財産について大規模半壊以上の損害を受けたとき。

 受給者の属する世帯の主たる生計維持者が、災害等により死亡したとき、又は重度障害者となったとき。

 受給者の属する世帯の主たる生計維持者について、災害等により、事由発生後1年間の推計合計所得の12分の1の額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の基準生活費(以下「基準生活費」という。)の1.35倍以下に減少したとき。

 受給者の属する世帯の主たる生計維持者について、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により、事由発生後1年間の推計合計所得の12分の1の額が基準生活費の1.35倍以下に減少したとき。

 その他これらに類する事由があったとき。

(2) 受給者の属する世帯の主たる生計維持者が失業(離職の日前1年間に、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者期間が6箇月以上であり、かつ、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態をいう。)又は事業の廃業、休業その他これらに類する状態(以下「失業等」という。)により、事由発生後1年間の推計合計所得の12分の1の額が基準生活費の1.35倍以下に減少し、かつ、受給者の属する世帯が次の要件のすべてを満たすとき。

 世帯員全員に係る事由発生後1年間の収入の合計額が一定額以下(世帯員1人の場合、100万円以下、世帯員が1人増えるごとに35万円を加算。ここにいう収入には、雇用保険給付、障害年金、遺族年金等の非課税所得、仕送り等すべての収入を含む。)であること。

 条例第4条第1項に規定する所得制限要件を満たす所得額に相当する収入額と同額以上の現金及び預貯金を有していないこと。

2 一部負担金の免除を受けようとする者は、福祉医療費一部負担金免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は必要に応じ、当該申請者に対し、前項各号に該当することを明らかにすることができる書類の提出を求めることができる。

3 一部負担金を免除できる期間は、第1項各号に規定する免除すべき事由の発生した日の属する月の初日から6箇月を超えない日までとする。この場合において、同一の事由に基づく再度の免除は、認められないものとする。

(助成の特例)

第7条 条例第4条第3項に規定する特別な理由により福祉医療費の助成の対象とすることができる場合とは、失業等により現年の推計所得(当該年の1月から事由発生までの収入と事由発生後1か月の収入を基に計算した現年の残り期間の見込み収入を加算した額から算定した所得額)が減少し、条例第4条第1項に規定する所得制限要件を満たす所得額に相当する額未満となった場合とする。

2 助成の特例の認定を受けようとする者は、受給者証(交付・更新)申請書にその旨を明記し、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は必要に応じ、当該申請者に対し、前項に該当することを明らかにすることができる書類の提出を求めることができる。

3 助成の対象とする期間は、失業等に該当する日の属する月の初日から6か月を超えない日までとする。この場合において、同一の事由に基づく再度の助成の対象とすることは、認められないものとする。

4 前項に規定する事由が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものと認められる場合は、前項の規定にかかわらず助成の対象とする。この場合において、助成の対象とする期間は、直前の受給者証の期限日の属する月の翌月の初日から6か月を超えない日までとし、この場合における第1項に規定する現年の推計所得の算出については、事由発生を直前の受給者証の期限日の属する月の翌月の初日とする。

(届出義務)

第8条 受給者の住所又は氏名を変更したときは、住所等変更届(様式第8号)に受給者証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。加入医療保険その他の変更のあった場合も同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町母子家庭等医療費の助成に関する規則(昭和48年八鹿町規則第11号)、八鹿町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年八鹿町規則第20号)、養父町母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年養父市規則第2号)、養父町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年養父市規則第9号)、大屋町福祉医療費助成条例施行規則(昭和60年大屋町規則第3号)又は関宮町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年関宮町規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の日前に行われた養父市福祉医療費等助成条例施行規則の支給については、なお従前の例による。

(平成21年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費等の支給については、改正後の養父市福祉医療費等助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費等の支給については、改正後の養父市福祉医療費等助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の養父市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の養父市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の養父市やぶ暮らし住宅支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の養父市職員の給与に関する規則、第6条の規定による改正前の養父市立おおやホール設置及び管理条例施行規則、第7条の規定による改正前の養父市福祉医療費等助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の養父市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の養父市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の養父市特別措置法に係る子ども手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の養父市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の養父市老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養父市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の養父市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則、第16条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援等の事務処理に関する規則、第17条の規定による改正前の養父市介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、令和3年3月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和6年規則第22号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年7月1日から適用する。

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養父市福祉医療費等助成条例施行規則

平成16年4月1日 規則第69号

(令和7年8月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第69号
平成17年6月30日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年6月23日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第8号
平成30年5月17日 規則第34号
平成30年12月27日 規則第54号
平成31年4月26日 規則第17号
令和元年10月1日 規則第13号
令和2年6月8日 規則第27号
令和3年3月9日 規則第7号
令和4年3月29日 規則第8号
令和4年9月30日 規則第21号
令和6年6月28日 規則第22号
令和7年8月8日 規則第26号