○養父市福祉事務所設置規則
平成16年4月1日
規則第232号
(趣旨)
第1条 養父市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務の分掌)
第2条 福祉事務所の事務は、養父市行政組織規則(平成16年養父市規則第2号)に定める健康福祉部社会福祉課等が分掌する。
(職員)
第3条 福祉事務所に所長を置き、健康福祉部長をもって充てる。
2 所員は、健康福祉部社会福祉課及びその他必要な職員をもって充てる。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。