○養父市福祉事務所設置規則

平成16年4月1日

規則第232号

(趣旨)

第1条 養父市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務の分掌)

第2条 福祉事務所の事務は、養父市行政組織規則(平成16年養父市規則第2号)に定める健康福祉部社会福祉課等が分掌する。

(職員)

第3条 福祉事務所に所長を置き、健康福祉部長をもって充てる。

2 所員は、健康福祉部社会福祉課及びその他必要な職員をもって充てる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

養父市福祉事務所設置規則

平成16年4月1日 規則第232号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第232号
平成18年3月29日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第12号