○養父市立大庄屋記念館(旧長島家住宅)管理運営規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立大庄屋記念館(旧長島家住宅)設置及び管理条例(平成16年養父市条例第122号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 養父市立大庄屋記念館(旧長島家住宅)(以下「記念館」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 大庄屋の住宅を活用した展覧会、講演会等の開催

(2) 近世から近代にかけての暮らしを今に伝える民俗資料の収集、保管及び展示

(3) 前号に掲げるもののほか、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた業務

(施設の使用)

第3条 記念館の施設を使用しようとする者は、その前日までに、大庄屋記念館使用許可願(別記様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(開館及び閉館)

第4条 記念館は、午前10時に開館し、午後4時に閉館する。ただし、教育委員会は、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 記念館の休館日は、毎週月曜日から金曜日まで及び12月16日から翌年3月31日までとする。

3 教育委員会は、団体見学等の予約があった場合その他必要と認めるときは、前項の休館日において臨時に開館し、又は同項の休館日以外の日において臨時に休館することができる。

(表簿)

第5条 記念館は、次に掲げる表簿を備え付けるものとする。

(1) 管理日誌

(2) 資料目録

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める表簿

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父町民俗資料館管理運営規則(昭和49年養父町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

養父市立大庄屋記念館(旧長島家住宅)管理運営規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第40号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第40号
令和2年2月26日 教育委員会規則第4号
令和4年3月29日 教育委員会規則第1号