○養父市立大庄屋記念館(旧長島家住宅)設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第122号
(設置)
第1条 本市の近世から近代にかけての暮らしを今に伝える大庄屋の住宅や民俗資料を保存し、これを一般に公開し後世に正しく伝えるとともに郷土愛のかん養を図るため、養父市立大庄屋記念館(旧長島家住宅)(以下「記念館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 記念館の位置は、養父市小城36番地とする。
(入館の制限)
第3条 養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、記念館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 展示物に損傷を与える行為をする者
(3) 管理人及び職員の指示に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、運営上支障があると認められる者
(入館料)
第4条 記念館に入場しようとする者は、入館料を納めなければならない。ただし、6歳未満の者はこの限りでない。
2 入館料の額は、別表のとおりとし、団体の扱いは、20人以上で責任者が引率している場合とする。
(施設使用の許可)
第5条 民俗資料の研究及び文化財保護に関し、資料館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(入館料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 記念館を利用する者は、記念館の施設、設備及びその他の物件を破損し、又は紛失した場合は、利用責任者において、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の養父町民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和48年養父町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 個人 | 団体 |
一般 | 200円 | 150円 |
高等学校の生徒 | 150円 | 100円 |
小学校、中学校及び義務教育学校の児童・生徒 | 100円 | 70円 |