○養父市文化財保護条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市文化財保護条例(平成16年養父市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による養父市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定の申請をしようとするものは、様式第1号による申請書に指定のために必要と認められる書類を添えて養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(保存関係者の認定及び選出)

第3条 条例第3条の規定により指定無形文化財に指定しようとするときは、教育委員会は当該保持者又は保持団体に対して認定書を交付するものとする。

2 条例第3条の規定により指定無形民俗文化財に指定した場合には、指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるもの(団体にあっては代表者の定めのあるものに限る。以下「保存関係者」という。)を選任することができる。

3 前2項の規定により保存関係者を認定及び選出した場合には、教育委員会は、当該保存関係者に認定書を交付するものとする。

(指定書及び認定書)

第4条 条例第3条第4項に規定する指定文化財(指定有形文化財、指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物)に交付する指定書は、様式第2号によるものとする。

2 前条第3項に規定する指定無形文化財、指定民俗文化財の保存関係者に交付する認定書は、様式第3号によるものとする。

(指定書等の再交付)

第5条 指定書又は認定書を滅失又は汚損した場合には、様式第4号による申請書にこれらの事実を証明するに足りる書類又は当該汚損した指定書又は認定書を添えてこれを教育委員会に提出し、指定書又は認定書の再交付を申請することができる。

(指定書又は認定書の原簿)

第6条 教育委員会は、指定書又は認定書の原簿を備えるものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第7条 条例第6条第1項第5号の規定による指定文化財の管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第5号によるものとする。

(所有者の変更及び所有者の氏名等の変更の届出)

第8条 条例第6条第1項第2号の規定による指定文化財の所有者の変更の届出及び条例第6条第1項第4号の規定による指定文化財の所有者又は管理者の氏名等の変更の届出は、様式第6号によるものとする。

2 前項に規定する届出書には、所有者の変更を証する書類及び指定書を添付しなければならない。

3 第3条第1項の規定による指定無形文化財の保持者又は保持団体の氏名又は名称の変更等の届出及び同条第2項の規定による指定無形民俗文化財の保存関係者の氏名又は名称の変更等の届出は、次に定める様式によるものとする。

(1) 指定無形文化財の保持者名若しくは指定民俗文化財の保存関係者の氏名(芸名、雅号等を含む。)若しくは住所又は指定無形文化財の保持団体若しくは指定民俗文化財の保存関係者の名称、事務所の所在地若しくは代表者の変更の届出 様式第7号

(2) 指定無形文化財又は指定民俗文化財の保持上影響を及ぼす事情が指定無形文化財の保持者又は指定民俗文化財の保存関係者に生じたことの届出 様式第8号

(3) 指定無形文化財の保持団体又は指定民俗文化財の保存関係者の構成員の異動の届出及び死亡の届出並びに解散の届出 様式第9号

4 前項各号に規定する届出書には、認定書を添付しなければならない。

(滅失等の届出)

第9条 条例第6条第1項第1号の規定による指定有形文化財、指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物の滅失等の届出は、様式第10号によるものとする。

2 前項に規定する届出書には、滅失、亡失及び衰亡の場合にあっては、指定書を損傷の場合にあっては、当該損傷の箇所の写真又は図面を添付しなければならない。

(所在の変更の届出)

第10条 条例第6条第1項第3号の規定による指定有形文化財又は指定有形民俗文化財の所在の場所の変更の届出は、様式第11号によるものとする。

2 前項に規定する届出書には、指定書を添付しなければならない。

(現状変更の許可申請等)

第11条 条例第7条の規定による指定有形文化財、指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物の現状の変更、保存方法(保存に影響を及ぼす行為)の変更及び条例第10条の規定により補助金を受けた指定文化財を市の区域外に移そうとするときの許可の申請は、様式第12号によるものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第12条 養父市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に、会長、副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第13条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

3 会長は、議事に関して必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父町文化財保護に関する条例施行規則(昭和52年養父町教育委員会規則第1号)又は関宮町文化財保護に関する条例施行規則(平成7年関宮町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市文化財保護条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第39号

(令和4年3月29日施行)