○養父市文化財保護条例
平成16年4月1日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、養父市(以下「市」という。)の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの、並びに考古資料及びその他の学術的価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民生活の推移の理解のために欠くことができないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの(史跡)、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の地で芸術上又は観賞上価値の高いもの(名勝)、並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(天然記念物)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で住民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
(6) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
(指定)
第3条 養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市の区域内に所在する文化財のうち、法又は兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号。以下「県条例」という。)により国又は県の指定を受けた文化財以外の文化財で、本市にとって文化的価値の高いものを、養父市指定有形文化財、養父市指定無形文化財、養父市指定民俗文化財、養父市指定史跡名勝天然記念物に指定することができる(以下「市指定文化財」という。)。
2 教育委員会は、前項の規定により指定しようとするときは、あらかじめ所有者又は占有者、保持者の同意を得るか、又はその申請に基づかなければならない。
3 前項の規定において所有者又は占有者が判明しないときは、管理者を選定して、その同意を得なければならない。
4 教育委員会は、第1項の規定による指定を行ったときは、その旨を告示するとともに、所有者又は占有者若しくは管理者(以下「所有者等」という。)に指定書又は認定書を交付しなければならない。
(管理)
第4条 市指定文化財の所有者等は、教育委員会の指示するところにより、指定文化財の管理に努めなければならない。
2 市指定文化財の所有者は、特別の理由があるときは、適当な者を自己に代わり当該市指定文化財の管理の責に任ずる者(以下「管理責任者」という。)に選任することができる。
(指定の解除)
第5条 教育委員会は、市指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 市指定文化財が滅失したとき。
(2) 市指定文化財が著しくその価値を失ったと認められるとき。
(3) 市指定文化財が法及び県条例の指定を受けたときは、指定は解除されたものとする。
(4) 市指定文化財が市の区域外に移ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事由があったとき。
2 前項の規定による指定の解除を行ったときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、所有者等に通知しなければならない。
3 所有者は、前項の規定による通知を受けたときは、20日以内に指定書を教育委員会に返還しなければならない。
(届出事項)
第6条 市指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、20日以内に教育委員会に届け出なければならない。
(1) 市指定文化財が滅失し、又は損傷若しくは盗み取られたとき。
(2) 市指定文化財の所有者等に異動が生じたとき。
(3) 市指定文化財の所在が変更したとき。
(4) 所有者等の氏名又は住所が変更したとき。
(5) 所有者が管理責任者を選任又は解任したとき。
(1) 現状を変更しようとするとき。
(2) 保存の方法を変更しようとするとき。
(3) 第10条の規定により、補助金を受けた指定文化財を市の区域外に移そうとするとき。
(管理及び修理についての勧告)
第8条 教育委員会は、市指定文化財の管理又は修理、保存若しくは復旧に関し、必要があると認めるときは、所有者等又は管理責任者に対し、適当な措置を講ずるよう勧告することができる。
(指示事項)
第9条 教育委員会は、所有者等及び管理責任者に対し、市指定文化財の管理及び修理等について必要な事項を指示することができる。
(補助金の交付)
第10条 市指定文化財の保存、管理又は修理に要する経費については、所有者等の負担とする。ただし、市指定文化財の管理又は修理等について多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の理由がある場合又は前条の規定により指示したときは、市長は所有者等に対し経費の一部に充てるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(環境の保全)
第11条 教育委員会は、市指定文化財の保存のため必要があると認めたときは、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。
(公開の勧告)
第12条 教育委員会は、市指定文化財の所有者等又は管理責任者に対し、その活用を図るため、当該文化財を公開するよう勧告することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による出品のために要する経費の全部又は一部を負担することができる。
(報告及び調査)
第13条 教育委員会は、必要に応じて所有者等又は管理責任者に対し市指定文化財の管理状況について報告を求め、又は調査することができる。
(1) 所有者等が市指定文化財の所有権を移すとき。ただし、譲受人が市指定文化財を市内において善意による管理を行うと認められるときは、この限りでない。
(2) 教育委員会の指示又は補助金交付の条件に違反したと認められるとき。
(その他の補助金)
第15条 法及び県条例の指定文化財の管理若しくは修理又は保存等に要する経費及び歴史的文化的価値の高い文化財で市長が特に認めた修理又は保存等に要する経費については、第10条の規定を準用する。
(埋蔵文化財に関する責務)
第16条 教育委員会は、市の区域内に存する周知の埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によって当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸等をしないよう、所有者その他の関係者に適切な指導及び助言をするなど、その防止に努めなければならない。
2 埋蔵文化財を発見したときは、当該埋蔵文化財の損傷等の防止に努め、また教育委員会が行う埋蔵文化財の発掘調査に協力するよう努めなければならない。
(登録文化財)
第17条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財(法又は県条例により指定又は登録されたもの及び第3条の規定により指定されたものを除く。)で、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための処置が必要であると認められるものを養父市登録文化財(以下「市登録文化財」という。)として登録することができる。
第18条 市登録文化財がその価値を失ったとき、その他の理由があるときは、教育委員会はその登録を抹消することができる。
(文化財保護審議会)
第19条 法第190条第1項の規定により、市の区域内に存する文化財の保存及び活用その他調査研究等を円滑に行い、教育委員会の諮問に応じ、意見を具申するため、養父市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第20条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、文化財に関する学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員の定数は、10人を超えない範囲内で教育委員会が定める。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第21条 教育委員会は、次に掲げる事項を行うときは、審議会に諮問するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による指定
(2) 第5条の規定による指定の解除
(3) 第7条の規定による許可
(4) 第8条の規定による管理、修理等の勧告
(5) 第9条の規定による指示
(6) 第11条第1項の規定による制限又は禁止
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事項
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 市指定有形文化財を損壊し、又は隠匿した者
(2) 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者
第24条 第7条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。