○養父市大屋文化交流施設木彫展示館設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第234号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市大屋文化交流施設木彫展示館設置及び管理条例(平成16年養父市条例第277号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 養父市大屋文化交流施設木彫展示館(以下「展示館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、展示館の運営上特別の理由があるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 展示館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日及び火曜日。ただし、月曜日及び火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌々日)とする。
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日
(観覧料の納付)
第4条 条例第4条の規定により、展示館に展示されている木彫作品を観覧しようとする者は、観覧料を納めて観覧券の交付を受けなければならない。
2 観覧券の発売時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、開館時間を変更した場合には、閉館時間の30分前までとする。
(使用許可等の申請)
第5条 展示館の使用及び木彫作品の館外貸出許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請書を市長へ提出しなければならない。
(使用料納付)
第7条 展示館使用許可書の交付を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
(観覧料等の免除)
第8条 条例第10条の規定により、観覧料及び使用料を免除するとき及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の所持者並びに手帳所持者の介助者(手帳所持者1人につき介助者1人)が身分を証明できる書面を提示し観覧するとき 観覧料の全額
(2) 市及び教育委員会が使用するとき 観覧料及び使用料の全額
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校の児童又は中学校の生徒が学校行事として施設を利用するとき 観覧料の全額
(4) 団体引率者が観覧をするとき 観覧料の全額
(5) 市内の個人又は団体が文化交流事業を行うとき 使用料の全額
(6) 市長が特に必要と認めたとき 市長が必要と認める額
(観覧料等の還付)
第9条 条例第11条のただし書の規定により観覧料等を還付することができる場合は、観覧料等を納めた者が、その責めに帰することができない理由により観覧及び展示館の使用ができなくなったときとし、その額は、全額とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の文化交流施設木彫展示館設置及び管理条例施行規則(平成16年大屋町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。