○養父市大屋文化交流施設木彫展示館設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第277号
(設置)
第1条 芸術文化に関する市民の知識及び教養の向上を図るとともに、芸術文化の振興及び交流を図るため、養父市大屋文化交流施設木彫展示館(以下「展示館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 展示館の位置は、養父市大屋町大杉826番地とする。
(業務)
第3条 展示館は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 木彫作品を収集、保管し、及びこれを展示すること。
(2) 芸術文化に関する展覧会、講習会、研究会、交流会等を主催し、及びその開催を援助すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、展示館の目的を達成するために必要な事業
(観覧料)
第4条 展示館に展示している木彫作品を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納めなければならない。
(使用料)
第5条 展示館を観覧以外の目的で使用しようとする者は、市長の許可を受け、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
(木彫作品等の館外貸出し)
第6条 教育、学術若しくは文化に関する機関又は木彫作品の作者等が木彫作品の館外貸出しを受けようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の貸出しは、無料とする。
(入館の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、展示館への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 施設又は展示品を損傷するおそれがあると認められる者
(遵守事項等)
第8条 展示館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 許可を受けないで撮影を行わないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
2 市長は、展示館に入館した者が前項の規定に違反したとき、又は展示館管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して、退館を命ずることができる。
(原状回復の義務等)
第9条 展示館を利用する者は、その責に帰すべき理由によりその施設、設備又は展示品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(観覧料等の免除)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(観覧料等の不還付)
第11条 既に納めた観覧料及び使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者の指定等)
第12条 市長は、次に掲げる展示館の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 展示館の利用及び観覧並びにその制限に関する業務
(3) 展示館の利用及び観覧に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 展示館の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第13条 前条第1項の規定により、展示館の管理を指定管理者に行わせる場合は、展示館の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第14条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 観覧料(1人につき) | 備考 | |
団体 | 個人 | 1 団体とは、20人以上をいう。 2 県内に住所を有し、又は県内の学校に在学する小、中学生及びこれに準ずる学校の児童、生徒については、「ひょうごっ子ココロンカード」の提示により無料とする。 3 小学生以下の者については、保護者同伴又は引率者のある場合に限り入館を認める。 | |
中学生以上 | 150円 | 200円 | |
小学生 | 80円 | 100円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 使用料(1日1回につき) |
展示棟 | 2,000円 |
創作棟 | 2,000円 |