○養父市立天文館バルーンようか設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第64号

(開館時間)

第2条 養父市立天文館バルーンようか(以下「天文館」という。)の開館時間は、午前9時から午後11時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 天文館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により天文館を使用しようとする者は、天文館バルーンようか使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請書は、使用しようとする日の6箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、使用を許可したときは天文館バルーンようか使用許可書(様式第2号)を交付する。

(天文友の会員証の提示)

第6条 条例第6条に規定する天文友の会員(以下「天文友の会員」という。)が天文館を使用しようとするときは、第8条に規定する天文友の会員証を提示しなければならない。

(使用料)

第7条 条例第6条第1項に規定する団体で20センチメートル屈折望遠鏡及び40センチメートル反射望遠鏡を使用する場合は、10人(小学校又は中学校の児童又は生徒が含まれているときは、その児童又は生徒2人を1人に換算した人数)を超える団体の使用とする。

(天文友の会員)

第8条 天文友の会員になろうとする者は、市長に文書で申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受け付けた場合において、その申込者が天文友の会員として適当と認めるときは、直ちに天文友の会員名簿に登載し、天文友の会員証(様式第3号)を交付するものとする。

3 天文友の会員の個人会員となることができる児童又は生徒は、小学校又は中学校の児童又は生徒とする。

4 天文友の会員を辞めようとする者は、天文友の会員証を添えて文書で市長に届け出なければならない。家族会員を構成する者のいずれかが辞めようとするときも、また同様とする。

5 市長は、前項の届け出があったときは、その届出に係る者を天文友の会員名簿から抹消し、その届出に係る者が家族会員の構成員である場合は、更新された天文友の会員証を交付するものとする。

6 市長は、天文友の会員活動に必要な経費について天文友の会員に応分の負担を求めることができる。

(行為の禁止)

第9条 天文館の敷地及び建物の中で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可なくして天文館の施設及び設備等に、特別の設備、器具又は装飾を着けること。

(2) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布又は掲示すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他の営利行為をすること。

(4) 天文館の施設、設備及び器具を損傷、汚損又は滅失すること。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天文館バルーンようかの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年八鹿町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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養父市立天文館バルーンようか設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第64号

(平成23年4月1日施行)