○養父市立天文館バルーンようか設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第106号
(設置)
第1条 自然美を生かして星及び宇宙に親しみ、自然及び文化の交流を図り、豊かな心及び生活文化の向上の場とするため、養父市立天文館バルーンようか(以下天文館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 天文館の位置は、養父市八鹿町八鹿2142番地3とする。
(業務)
第3条 天文館は、その目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 自然体験学習のための施設の利用
(2) 天文に関する知識の普及及び天体観測の指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、天文館の目的を達成するために必要な業務
(使用の許可)
第4条 天文館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) その使用が公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その使用が暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 天文館の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第5条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき、又は災害その他市長が管理上特に必要があると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。この場合において、前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が損害を受けることとなっても、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、次の表に定める使用料を納めなければならない。
区分 | 種別 | 使用料 | 備考 |
20cm屈折望遠鏡 40cm反射望遠鏡 | 一般の者が使用する場合(1回当たり) | 1時間以内の場合 1人につき 200円 団体で使用する場合 2,000円 1時間を超える場合 1人につき 400円 団体で使用する場合 4,000円 |
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天文友の会員が使用する場合(1年当たり) | 個人会員 児童又は生徒以外の者 2,000円 児童又は生徒 1,000円 家族会員 3,000円 | 1 個人会員とは家族会員を除く会員をいう。 2 家族会員とは生計を共にする同一家族が一組となって入会する会員をいう。 |
2 小学校、中学校又は義務教育学校の児童又は生徒が使用する場合の使用料は、前項に定める使用料の額(天文友の会員が使用する場合の使用料を除く。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額とする。
3 規則で定める開館時間を超えて使用する場合(天文友の会員が使用する場合を除く。)の使用料は、第1項に定める使用料の額の1.5倍に相当する額とする。
4 天体写真、ビデオ等を撮影するために20センチメートル屈折望遠鏡及び40センチメートル反射望遠鏡を使用する場合(天文友の会員が使用する場合を除く。)の使用料は、第1項に定める使用料の額に1,000円を加算した額とする。
5 天文館の事業として行う観望会等の参加者の使用料は、前各項の規定にかかわらず、1回当たり小学校、中学校又は義務教育学校の児童又は生徒1人につき50円、その他の者1人につき100円とする。ただし、参加者が天文友の会員である場合は無料とする。
(使用料の減免)
第7条 市長は、前条の場合において、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、天文館の使用を終わったとき、又は使用を取り消し、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者が前条に規定する義務を履行しないとき、又は使用中に天文館の設備等を滅失若しくは損傷し、市に損害を与えたときは、市長が認定した額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天文館バルーンようかの設置及び管理に関する条例(平成4年八鹿町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。