○養父市立みふね会館設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立みふね会館設置及び管理条例(平成16年養父市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 養父市立みふね会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、養父市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年養父市条例第40号)に定める休日及び日曜日とする。

(長期及び定期使用の基準)

第4条 条例第5条第2項ただし書の規定により、長期又は定期の会館の使用を認める基準は、次のとおりとする。

(1) 会館が直接関与又は会館の事業に直接関連する事業に使用するとき。

(2) 前号以外の事業に使用するもので、使用期間が引き続き7日以内のとき、又は1箇月内の定期使用が3回以内のとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない特別な事由があると認められるとき。

(使用許可の申請)

第5条 会館を使用しようとする者は、あらかじめみふね会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第6条 市長は、会館の使用を許可したときは、みふね会館使用許可書様式第2号(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 許可書の交付を受けた者は、会館を使用するときは、当該許可書を係員に提示しなければならない。

(館長)

第7条 会館の館長は、市長が任命する。

2 館長は、会館が行う事業を指導し、統括するほか、市長から委任された事務を処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町みふね会館管理運営規則(昭和51年八鹿町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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養父市立みふね会館設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第62号

(平成23年4月1日施行)