○養父市立西谷集会所設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立西谷集会所設置及び管理条例(平成16年養父市条例第95号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 養父市立西谷集会所(以下「集会所」という。)を使用しようとする者は、使用前日までに西谷集会所使用申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みのあった場合において、使用許可を決定したときは、使用許可書を交付する。

(使用者の義務と責任)

第3条 集会所を使用する者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。

(1) 集会所に備付けの使用記録簿に所定の事項を記録すること。

(2) 建物、設備その他物件を紛失し、又は破損した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用負担をしなければならない。

(3) 建物の内外を問わず、周辺の民家及び他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(4) 火災の原因となる行為をしてはならない。

(5) 夜間の使用は、おおむね午後10時までに閉会すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第4条 使用の許可を受けた者で、使用料を納付する場合は、前納しなければならない。

(指定管理者に集会所を管理させる場合の取扱い)

第5条 指定管理者に集会所を管理させる場合における第2条第1項及び第2項の規定の適用については、第2条第1項中「別記様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町西谷地区集会所の管理に関する規則(平成4年大屋町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

養父市立西谷集会所設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第59号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 規則第59号
平成18年10月13日 規則第33号
平成18年10月13日 規則第34号
令和4年3月29日 規則第8号