○養父市立西谷集会所設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第95号

(設置)

第1条 住民の福祉及び文化の向上を図るため、養父市立西谷集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 集会所の位置は、養父市大屋町筏416番地5とする。

(業務)

第3条 集会所は、その目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 住民の福祉及び文化の向上に関する業務

(2) 健康の増進及びレクリエーションに関する業務

(3) 地域の振興に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(管理)

第4条 集会所は、常に良好な状態で管理し、利用する者による自主的な運営がなされなければならない。

(使用の届出)

第5条 集会所を使用する者は、あらかじめ市長に届け出て、許可を得なければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、集会所の使用を拒否することができる。

(1) その使用が秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上必要な指示に従わないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用者の義務等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意して使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したときは、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設又は設備を損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(使用料)

第9条 集会所をこの条例に規定する設置の目的以外に使用する場合は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(指定管理者の指定等)

第10条 市長は、次に掲げる集会所の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 集会所の利用及びその制限に関する業務

(3) 集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 集会所の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第5条第6条並びに第7条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 第9条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により、集会所の管理を指定管理者に行わせる場合は、集会所の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大屋町西谷地区集会所の設置及び管理に関する条例(平成4年大屋町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用料

目的外使用の場合

4時間以内の場合 4,200円

4時間を超える場合 6,300円

冷暖房使用の場合は、50%を加算する。

養父市立西谷集会所設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第95号

(平成18年10月13日施行)