○養父市立ビバホール設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立ビバホール設置及び管理条例(平成16年養父市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 養父市立ビバホール(以下「ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日は午前9時から午後5時までとする。この場合、午後5時以降においてホールの使用がある場合は、この限りでない。

2 前項に定めるほか、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 ホールの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定めるビバホール使用許可申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(受付開始日等)

第5条 使用許可の申請受付の開始日は、使用しようとする日(連続して2日以上使用しようとする場合はその初日をいう。)の属する月の6箇月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日以後の直近の開館日とする。)からとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 2人以上の申請者が、同時に申請しようとした場合は、抽選により決定するものとする。

(使用許可書の交付及び提示義務)

第6条 市長は、申請書を受理し、審査の上、ホールの使用を許可したときは、市長が別に定めるビバホール使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項に定める許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、ホールを使用する際に、その許可書を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第7条 使用者が、許可を受けた内容を変更しようとするときは、市長が別に定めるビバホール使用内容変更許可申請書(以下「変更申請書」という。)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、変更許可を決定したときは、申請者に市長が別に定めるビバホール使用内容変更許可書(以下「変更許可書」という。)を交付するものとする。

3 ホールの使用内容の変更によって使用料に不足が生じたときは、使用者は、直ちに不足額を前納するものとする。

(使用許可申請の取消し)

第8条 使用者は、ホールの使用を取り消そうとするときは、速やかに市長が別に定めるビバホール使用取消届出書に許可書(変更許可書が交付されている場合は、変更許可書を含む。)を添えて市長に提出しなければならない。

(使用期間等)

第9条 ホールは、引き続き5日を超え、又は定期的に曜日若しくは日を指定する独占的な使用をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用時間の計算及び延長)

第10条 ホールの使用時間は、本来の目的のために要する時間のほか、その準備及び原状回復のために要する一切の時間を含むものとする。

2 使用者は、許可を受けず使用時間を延長することができない。

(使用料の減免)

第11条 条例第10条に定める使用料の減免を受けようとする者は、市長が別に定めるビバホール使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の社会教育関係団体及び社会福祉団体並びに公民館登録グループが、その目的のために使用するとき

(2) 市内の公共的団体が、その目的のために使用するとき

(3) 市及び市の機関が使用するとき

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき

3 前項各号における使用料を減免することができる額は、市長が定める額とする。

(使用料の還付)

第12条 条例第11条ただし書の定めによる使用料の還付は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用しないとき 納められた使用料の額

(2) 使用者が、使用期日前20日までに使用を取り消し、又は変更した場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 納められた使用料の8割相当額

(3) 使用者が、使用期日の前々日までに使用を取り消した場合で、市長が特別の理由があると認めたとき 納められた使用料の5割相当額

(4) 使用者が、第2号及び第3号に定める期限内に使用内容を変更し、既納の使用料に過納が生じたとき 過納の使用料の額

2 使用料の還付を受けようとする者は、市長が別に定めるビバホール使用料還付請求書を市長に提出しなければならない。

(特別の設備等)

第13条 市長は、ホールに使用者の負担において必要な特別の設備をさせることができる。

2 使用者が、ホールに特別の設備等をしようとするときは、その内容を記載した仕様書又は説明書を申請書又は許可書若しくは変更申請書又は変更許可書に添えて、市長の許可を受けなければならない。この場合、市長は、ホールの管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(使用者の管理責任)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、参集者の協力を求めるために必要な指示をしなければならない。

(1) 使用者は、使用中ホールの内外の秩序を保つため、必要な責任者及び整理員を配置すること。

(2) 使用者は、使用の準備及び使用後の原状回復のための担当者をあらかじめ決めておき、係員の指示に従うこと。

(3) 使用箇所の収容定員を超えて入館させないこと。

(4) 入館者の安全を確保すること。

(5) 許可を受けずに他の室を使用し又は入室しないこと。

(6) 非常の災害に対処するため、あらかじめ避難誘導の措置又は非常口の確認等適切な配慮をすること。

(行為の禁止)

第15条 何人も、ホールの敷地内及び建物の中では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は騒音、放歌、暴力等他人の迷惑となる行為をし、若しくはこれらのおそれのある物品、動物の類を携帯すること。ただし、介護犬あるいはこれに類する動物を除く。

(2) 許可なくして、物品の展示販売、宣伝、広告類の掲示若しくは配布、その他営利行為をすること。

(3) 許可なくして、貼り紙、釘打ち、印刷物の配布をすること。

(4) ホールを損傷し、汚損し、あるいは亡失すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、あるいはその他火気を使用すること。

(6) ホール内外を不潔にすること。

(7) 所定の場所以外に出入りをすること。

(8) 係員、使用責任者等の指示に従わないこと。

(使用の打合わせ)

第16条 使用者は、ホールの使用方法その他必要な事項について、事前に係員と打合わせをしなければならない。

(係員の立入り)

第17条 市長は、ホールの管理上必要があると認めるときは、係員を使用中のホールに立ち入らせることができる。この場合、使用者は、これを拒むことができない。

(破損等の届出)

第18条 使用者は、ホールを汚損し、又は破損し、若しくは滅失したときは、直ちに市長が別に定めるビバホール汚損・破損・滅失等届出書により市長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 市長は、汚損・破損・滅失等の届け出があったときは、その損害額を査定し、市長が別に定める損害賠償額決定通知書により、使用者に通知するものとする。

(使用後の点検)

第19条 使用者は、ホールの使用を終え原状に回復したときは、直ちに係員に届け出て点検を受けなければならない。

(指定管理者にホールを管理させる場合の取扱い)

第20条 指定管理者にホールを管理させる場合における第2条第2項第3条第4条第5条第1項第6条第1項第7条第1項及び第2項第8条第9条第13条第1項及び第2項並びに第17条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父町公民館の管理運営に関する規則(昭和51年養父町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

養父市立ビバホール設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第57号

(平成18年10月13日施行)