○養父市立葛畑コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第55号

(使用許可申請)

第2条 養父市立葛畑コミュニティセンター(以下「センター」という。)の施設を使用しようとする者は、使用の日の前日までに市長が別に定める使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第3条 市長が、センターの使用を許可しようとするときは、市長が別に定める使用許可書を交付する。

(使用の不許可)

第4条 市長は、管理に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用料の減免申請)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に使用料の減免理由を記入するものとする。

(指定管理者にセンターを管理させる場合の取扱い)

第6条 指定管理者にセンターを管理させる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の関宮町葛畑コミュニティセンター管理規則(昭和54年関宮町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

養父市立葛畑コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第55号

(平成18年10月13日施行)