○養父市立葛畑コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市立葛畑コミュニティセンター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条 養父市立葛畑コミュニティセンター(以下「センター」という。)の施設を使用しようとする者は、使用の日の前日までに市長が別に定める使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(使用の承認)
第3条 市長が、センターの使用を許可しようとするときは、市長が別に定める使用許可書を交付する。
(使用の不許可)
第4条 市長は、管理に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用料の減免申請)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に使用料の減免理由を記入するものとする。
(その他)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。