○養父市立葛畑コミュニティセンター設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第81号
(設置)
第1条 豊かな人間生活を回復し、安全で快適な生活環境と併せて、住民同士が対話し、連帯意識を深め、真に住民が望む地域社会を実現するため、養父市立葛畑コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、養父市葛畑1367番地とする。
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(業務)
第4条 センターは、目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 文化活動及び福祉向上に関すること。
(2) 健康の増進及びレクリエーションに関すること。
(3) 地域の振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた業務
(使用の届出及び許可)
第5条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、センターの使用の許可を得なければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設又は設備を損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第9条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第4条に規定する業務
(2) センターの利用及びその制限に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) センターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位:円)
区分 | 使用料 | |||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
和室 | 1,260 | 1,260 | 2,100 | 2,520 | 3,360 | 4,620 |
調理実習室 | 840 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 2,940 |
研修室 | 530 | 530 | 840 | 1,060 | 1,370 | 1,900 |
第1生活活動室 | 530 | 530 | 840 | 1,060 | 1,370 | 1,900 |
第2生活活動室 | 840 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 2,940 |
大集会室 | 1,580 | 1,580 | 2,630 | 3,160 | 4,210 | 5,790 |
体育館 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 6,300 |
窯場 | 1回につき 5,250 |
備考
1 体育館の照明使用料は、午前、午後、夜間の区分ごとに1単位当たり1,200円を加算する。
2 暖房使用料は、基本使用料の5割を加算する。
3 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、使用区分に係る基本使用料の3割の額、暖房使用料及び照明使用料についても同割額を加算する。この場合において、当該延長し、又は繰り上げた時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
4 調理実習室でガスを使用する場合は、午前、午後、夜間の区分ごとに1単位当たり500円を加算する。