○養父市社会教育委員会議規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市社会教育委員設置条例(平成16年養父市条例第87号)の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には委員の互選により委員長1人、副委員長1人を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催日の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議議決)

第6条 会議は、半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

養父市社会教育委員会議規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第26号

(平成16年4月1日施行)