○養父市社会教育委員設置条例

平成16年4月1日

条例第87号

(社会教育委員の設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、養父市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数と任期)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

養父市社会教育委員設置条例

平成16年4月1日 条例第87号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 条例第87号
平成26年3月4日 条例第2号