○養父市社会教育委員設置条例
平成16年4月1日
条例第87号
(社会教育委員の設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、養父市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数と任期)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
2 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。